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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:9614 2026年02月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:まま更新日:2026年02月20日 06時37分
カルテ記録、リハ計画書作成、カンファレンスなどを間接業務はみなし単位として含めれないという解釈だと思いますが、、、
リハの特掲診療料内の範囲がみなし単位の対象だと記載があったかと思いますよ。
患者の指導とか、委員会とかであればラウンドとかリハの特掲診療料みてみるといいかもしれないです。
2:太郎更新日:2026年02月20日 10時48分
まあさ様
カンファレンスは患者に関わることなので、いわゆるみなし単位数に含まれると思っておりましたが、含まれないとのご認識でしょうか?それについての根拠がございましたら、ご教示いただければ幸いです。
3:maika更新日:2026年02月20日 16時48分
まあさ様、太郎様
コメントありがとうございます。
確かに特掲診療料内の範囲がみなし単位とすれば、記録や計画書作成は単位に含まれないと私も思います。
カンファレンスや担当者会議、病棟での他職種と相談、RST、ICT、NSTなどは間接業務として患者ごとに関わるのでみなし単位としてレセプト請求できないがセラピストの実績単位に加わると考えています。
4:なんでも屋更新日:2026年04月28日 19時08分
院内の委員会(院内感染委員会や身体拘束委員会など)の出席や資料づくりはみなし業務可能なのでしょうか?
5:菜梨更新日:2026年04月28日 20時25分
4 への返信
リハ職が従事することのできる業務のうち、『疾患別リハビリテーション料及び集団コミュニケーション療法以外の特掲診療料に係る業務』というのが大前提です。
委員会や資料作りがみなし単位になるわけがありません。
この投稿そのものが古い時期のものなので、ここでの皆様の回答も正しくない部分があるはずですから注意が必要かと思います。(ここで言われていた諸々はみなし単位に含まれないはずです)
改定詳細の発表後にも同じような質問と回答が多数ありますので、よく探されるとよろしいかと思います。
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