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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:6328 2026年02月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
10:あしく更新日:2026年03月05日 14時42分
本日厚生労働省から出された診療報酬改定説明資料のリハビリテーションスライドに、「各疾患別リハビリテーション料に定める対象者(下表参照)に対して、土曜日、休日にリハビリテーションを行った場合は、加算の起算日(下表参照)から起算して30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。」と明示されています。
そもそも、早期リハ加算が14日に短縮されているのに、休日リハ加算が土曜日を除くのでは割が合わなすぎます。また、土日祝を評価と当初から言われていたので、土曜日が入るのは必然ですよね。
9:ニュートリノ更新日:2026年03月04日 23時07分
8 への返信
当院は公立病院であり、リハ職は平日のみ対応、土日祝は必要時に時間外対応をしております。その場合、決められた係数が1時間あたりの給料反映され、時間外手当として支給されています。
一方、看護師は365の夜勤含めての体制であり、休日手当や夜勤手当などを含めながら勤務対応しております。ここの休日手当は、日曜日・祝日に対応した場合のみとなっております。
これを一般的な解釈とすると、土曜日は休日に含まれないと私は考えております。
8:ひいろ更新日:2026年02月26日 13時36分
AIに聞いてみました。
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「土日祝のリハビリ実施を評価する観点から、休日リハビリテーション加算を新設する。」として診療報酬改訂が行われるが、休日リハビリテーション加算は土曜日に算定できるか?
結論から言うと、現時点の公式文書(答申)を正しく読む限り、休日リハビリテーション加算は “土曜日には算定できません”。
あなたが開いているタブの内容(特に PT-OT-ST.NET の答申原文)を踏まえて、論理的に整理して説明します。
◆ 1. まず、答申に書かれている「休日リハビリテーション加算」の定義
答申本文(あなたのタブより)には、休日リハビリテーション加算について次のように書かれています:
「休日にリハビリテーションを行った場合」、1単位につき25点を加算
ここで重要なのは、「休日」の定義は診療報酬上の一般的な休日の定義に従うという点です。
◆ 2. 診療報酬上の「休日」の定義
診療報酬で「休日」とは、以下の通りです:
日曜日
国民の祝日
1月2日・3日
12月29日〜31日
→ 土曜日は含まれません
これは、掲示板でも明確に指摘されています:
「土曜日と休日が別で記載されているため、土曜日は休日ではない」
◆ 3. 「土日祝のリハビリ実施を評価する」という文言の誤解
あなたが引用した文言:「土日祝のリハビリ実施を評価する観点から、休日リハビリテーション加算を新設する。」
これは「政策目的」を説明している部分であり、算定要件そのものではありません。
.実際の算定要件は「休日に行った場合」としか書かれておらず、その「休日」は前述の診療報酬上の休日定義に従います。
◆ 4. では土曜日はどう扱われるのか?
結論:
● 土曜日 → 休日ではない(=休日リハビリテーション加算の対象外)
● 日曜・祝日・年末年始 → 休日リハビリテーション加算の対象
◆ 5. 掲示板でも同じ結論が示唆されている
PT-OT-ST.NET掲示板では、複数の投稿者が次のように述べています:
「土曜日は休日ではないのではないか」
「土曜だけ算定できるなら文言がそう書かれるはず」
つまり、現場の専門家の間でも 土曜日は対象外 という解釈が主流です。
◆ 6. まとめ(最重要ポイント)
曜日 診療報酬上の扱い 休日リハビリテーション加算
土曜日 平日扱い 算定不可
日曜日 休日 算定可能
祝日 休日 算定可能
12/29〜1/3 休日 算定可能
◆ 7. 今後の注意点
疑義解釈で補足が出る可能性はあります
しかし 現時点の答申文だけで判断するなら、土曜日は算定不可が最も妥当
--------------------------------------------------------------------------------
365日体制が必要か?
◆ 結論
365日体制は必須ではありません。
休日リハビリテーション加算は、 「休日に実施したリハビリテーションに対して、その都度算定できる加算」であり、 病院全体として365日提供できる体制を求めるものではありません。
◆ 根拠(あなたの開いているタブの内容より)
答申原文(PT OT ST.NET)には、休日リハビリテーション加算について次のように記載されています:
「休日にリハビリテーションを行った場合は…休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を加算する。」 (pt-ot-st.net)
ここで示されているのは 「休日に実施した場合に加算できる」 という点のみであり、
• 休日に必ず提供しなければならない
• 365日提供体制を整備しなければならない
といった文言は一切ありません。
◆ 365日体制が不要である理由
● ①「体制加算」ではなく「実施時の出来高加算」だから
365日体制が必要な加算(例:救急医療管理加算、地域包括ケア病棟の体制要件など)は、「体制を整備していること」が算定要件に含まれます。
一方、今回の休日リハビリテーション加算は 「休日に実施した場合に算定できる出来高加算」 であり、体制整備要件はありません。
● ②「土日祝の実施を評価する」という政策目的はあくまで“方向性”
答申の基本的考え方には次のように書かれています:
「土日祝のリハビリ実施を評価する観点から、休日リハビリテーション加算を新設する。」 (pt-ot-st.net)
これは政策目的の説明であり、 「土日祝すべてで提供しなければならない」 という義務を意味しません。
● ③ 実際の算定要件は「休日に実施した場合」のみ
算定要件の本文には、 「休日にリハビリテーションを行った場合」 としか書かれていません(pt-ot-st.net)。
つまり、
• 休日に提供した分だけ算定
• 提供しなかった日は算定しない
• 体制として365日提供する義務はない
という扱いになります。
◆ まとめ
項目 内容
365日体制は必要? 不要
必要なのは? 休日に実施したリハビリの実績
算定できる日 診療報酬上の「休日」(日曜・祝日・12/29〜1/3)
土曜日は? 休日ではないため算定不可
◆ 補足
今後、疑義解釈で補足が出る可能性はありますが、 現時点の答申文だけで判断する限り、365日体制は求められていません。
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当院では日・祝は完全に休みなのですが、体制の変更も視野に入れる必要がでてきました。
7:そうちゃん更新日:2026年02月26日 08時53分
診療報酬上の休日の定義は「診療報酬 休日 定義」なんかで調べるとわかりますね。
特に国が使う言葉は必ず定義があるのでそれを知ることは診療報酬などを読み解くのに大事です。
6:555更新日:2026年02月25日 22時16分
私も休日リハビリテーション加算は休日にリハビリテーションを行った場合に、その日に加算が算定できるものと考えております。
急性期加算も、条件に当てはまる患者のリハを行った場合に、その日に加算が算定できますが、条件から外れてしまったら14日に達する前に条件から外れたその日から算定できなくなります。
ただ、土曜日に関しては休日リハビリテーション加算の対象外なのではないかという疑問を持っています。
というのは、「回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準」において
『(5) 当該保険医療機関において、土曜日、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、土曜日、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均3単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。』
と記載があり、土曜日と休日が別であると認識できるため、少なくとも土曜日は休日ではない(年末年始が休日なのか、はたまたいつからいつまでが年末年始なのか・・・はわかりません!)のではないかと考えているわけです。
そうなると、「土日祝のリハビリ実施を評価する観点から、休日リハビリテーション加算を新設する。」との記載と乖離があるようにも感じますが、早期加算が入院三日以内に増点され算定期間が30日までとなったため、点数稼ぐなら早く介入してね、という意味で土日祝もやってね、と捉えることもできますので、土曜日のリハ体制はある程度整っているという数字も出ていましたし、まぁ妥当かなという感じもします。
5:ひいろ更新日:2026年02月25日 12時53分
回復期での「休日リハビリテーション提供体制加算」は
「2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者・・・は、休日リハビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を所定点数に加算する。」
とのことで入院料にプラスされる加算であるから、毎日加算されますが、今回の「休日リハビリテーション加算」は
「5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者・・・に対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。」
と示されたとおり、単位にプラスされる加算です。
休日にリハを提供する体制ではなく、休日にリハを行った場合に加算されるとなっていますので、私はてっきり、30日まで毎回加算されるのではなく、休日に行った時のみ加算される(平日は加算されない)と思ってました。そうであれば、日曜日介入できなかったとしても土曜日のみ加算算定するなどできるのかな?と考えていたのですが・・・。
4:あしく更新日:2026年02月24日 23時29分
>いやいや上記文面より、どう考えても入院後14日までは「土曜・日曜・祝日」全てを行っている場合のみ加算の算定(許可)でしょ。
30日ですかね。
ところで、
「注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して」
と、ありますが、入院中の患者以外の患者も対象としていることから、土曜日だけでも算定できる可能性があるのか?とも思ってしまいます。さすがに、日祝すべて外来リハやっているところは稀でしょうから。
日祝よりは土曜日の算定数は多いですが、それでも平日と比較すれば6~7割程度なので、土曜日の算定だけでも進めていく狙いもあるかもしれません。金曜日入院の患者がリハ開始が遅いともあったので、まずは土曜日だけでも...なんて考えは甘いですかね。
当法人はリハ栄養口腔連携加算も算定しており、土日祝のリハは手厚いです。早期リハ加算減少分を超える算定が可能になりそうです。
ただ新規に土日祝勤務を増やすとなると現場からの反発で大変なのは容易に想像できます。また、採用を増やすにもそこまでのインセンティブではないため難しいですね。
ただ、急性期だから土日祝休みの時代は終わり、今後は365日シフト制や早番遅番または夜勤も当たり前の時代が来るのかもしれません。
3:daisuke更新日:2026年02月22日 19時16分
2 への返信
確かに疑義解釈を見てから動いた方が良さそうですよね。
当院では人員確保してから動く予定なのでしばらく様子見でいこうと思っています。
パラダイスセラピストさんも同じ少ない人員でのリハビリ大変だと思いますがお互い頑張って行きましょう。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
2:あいおん更新日:2026年02月23日 06時18分
> 入院直後における早期リハビリテーション介入の推進及び効果的なリハビリテーションを推進する観点から、より早期に開始するリハビリテーションを評価する。土日祝のリハビリ実施を評価する観点から、休日リハビリテーション加算を新設する
いやいや上記文面より、どう考えても入院後14日までは「土曜・日曜・祝日」全てを行っている場合のみ加算の算定(許可)でしょ。
土曜だけで貰えるなら「土曜・日曜・祝日のいずれか、若しくは全て」と書かれますよ。しかも元々土曜日に診療しているところはただのボーナスになっちゃいます。都合の良い解釈でいると職場を危機的状況に追い込む可能性があるので、運営のリスク管理もしっかり行いましょう。
365体制が整っていないのでしたら、中途半端に算定しない方が安全だと思います。
今回はプラス改定ではありますが、訪看の施設対応のように不正の温床になりやすい部分の穴は要所要所で塞がれ、きっちりと正しくサービス提供をしている部分に関しては評価されている改定になっています。
そのため明確に休日体制に関しての正式な見解(疑義解釈)が出るまでは、365体制のところ以外は算定するのはハイリスクだと思います。
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