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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:13343 2026年02月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:あいおん更新日:2026年02月23日 06時18分
> 入院直後における早期リハビリテーション介入の推進及び効果的なリハビリテーションを推進する観点から、より早期に開始するリハビリテーションを評価する。土日祝のリハビリ実施を評価する観点から、休日リハビリテーション加算を新設する
いやいや上記文面より、どう考えても入院後14日までは「土曜・日曜・祝日」全てを行っている場合のみ加算の算定(許可)でしょ。
土曜だけで貰えるなら「土曜・日曜・祝日のいずれか、若しくは全て」と書かれますよ。しかも元々土曜日に診療しているところはただのボーナスになっちゃいます。都合の良い解釈でいると職場を危機的状況に追い込む可能性があるので、運営のリスク管理もしっかり行いましょう。
365体制が整っていないのでしたら、中途半端に算定しない方が安全だと思います。
今回はプラス改定ではありますが、訪看の施設対応のように不正の温床になりやすい部分の穴は要所要所で塞がれ、きっちりと正しくサービス提供をしている部分に関しては評価されている改定になっています。
そのため明確に休日体制に関しての正式な見解(疑義解釈)が出るまでは、365体制のところ以外は算定するのはハイリスクだと思います。
3:daisuke更新日:2026年02月22日 19時16分
2 への返信
確かに疑義解釈を見てから動いた方が良さそうですよね。
当院では人員確保してから動く予定なのでしばらく様子見でいこうと思っています。
パラダイスセラピストさんも同じ少ない人員でのリハビリ大変だと思いますがお互い頑張って行きましょう。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
4:あしく更新日:2026年02月24日 23時29分
>いやいや上記文面より、どう考えても入院後14日までは「土曜・日曜・祝日」全てを行っている場合のみ加算の算定(許可)でしょ。
30日ですかね。
ところで、
「注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して」
と、ありますが、入院中の患者以外の患者も対象としていることから、土曜日だけでも算定できる可能性があるのか?とも思ってしまいます。さすがに、日祝すべて外来リハやっているところは稀でしょうから。
日祝よりは土曜日の算定数は多いですが、それでも平日と比較すれば6~7割程度なので、土曜日の算定だけでも進めていく狙いもあるかもしれません。金曜日入院の患者がリハ開始が遅いともあったので、まずは土曜日だけでも...なんて考えは甘いですかね。
当法人はリハ栄養口腔連携加算も算定しており、土日祝のリハは手厚いです。早期リハ加算減少分を超える算定が可能になりそうです。
ただ新規に土日祝勤務を増やすとなると現場からの反発で大変なのは容易に想像できます。また、採用を増やすにもそこまでのインセンティブではないため難しいですね。
ただ、急性期だから土日祝休みの時代は終わり、今後は365日シフト制や早番遅番または夜勤も当たり前の時代が来るのかもしれません。
5:ひいろ更新日:2026年02月25日 12時53分
回復期での「休日リハビリテーション提供体制加算」は
「2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者・・・は、休日リハビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を所定点数に加算する。」
とのことで入院料にプラスされる加算であるから、毎日加算されますが、今回の「休日リハビリテーション加算」は
「5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者・・・に対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。」
と示されたとおり、単位にプラスされる加算です。
休日にリハを提供する体制ではなく、休日にリハを行った場合に加算されるとなっていますので、私はてっきり、30日まで毎回加算されるのではなく、休日に行った時のみ加算される(平日は加算されない)と思ってました。そうであれば、日曜日介入できなかったとしても土曜日のみ加算算定するなどできるのかな?と考えていたのですが・・・。
6:555更新日:2026年02月25日 22時16分
私も休日リハビリテーション加算は休日にリハビリテーションを行った場合に、その日に加算が算定できるものと考えております。
急性期加算も、条件に当てはまる患者のリハを行った場合に、その日に加算が算定できますが、条件から外れてしまったら14日に達する前に条件から外れたその日から算定できなくなります。
ただ、土曜日に関しては休日リハビリテーション加算の対象外なのではないかという疑問を持っています。
というのは、「回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準」において
『(5) 当該保険医療機関において、土曜日、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、土曜日、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均3単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。』
と記載があり、土曜日と休日が別であると認識できるため、少なくとも土曜日は休日ではない(年末年始が休日なのか、はたまたいつからいつまでが年末年始なのか・・・はわかりません!)のではないかと考えているわけです。
そうなると、「土日祝のリハビリ実施を評価する観点から、休日リハビリテーション加算を新設する。」との記載と乖離があるようにも感じますが、早期加算が入院三日以内に増点され算定期間が30日までとなったため、点数稼ぐなら早く介入してね、という意味で土日祝もやってね、と捉えることもできますので、土曜日のリハ体制はある程度整っているという数字も出ていましたし、まぁ妥当かなという感じもします。
7:そうちゃん更新日:2026年02月26日 08時53分
診療報酬上の休日の定義は「診療報酬 休日 定義」なんかで調べるとわかりますね。
特に国が使う言葉は必ず定義があるのでそれを知ることは診療報酬などを読み解くのに大事です。
8:ひいろ更新日:2026年02月26日 13時36分
AIに聞いてみました。
------------------------------------------------
「土日祝のリハビリ実施を評価する観点から、休日リハビリテーション加算を新設する。」として診療報酬改訂が行われるが、休日リハビリテーション加算は土曜日に算定できるか?
結論から言うと、現時点の公式文書(答申)を正しく読む限り、休日リハビリテーション加算は “土曜日には算定できません”。
あなたが開いているタブの内容(特に PT-OT-ST.NET の答申原文)を踏まえて、論理的に整理して説明します。
◆ 1. まず、答申に書かれている「休日リハビリテーション加算」の定義
答申本文(あなたのタブより)には、休日リハビリテーション加算について次のように書かれています:
「休日にリハビリテーションを行った場合」、1単位につき25点を加算
ここで重要なのは、「休日」の定義は診療報酬上の一般的な休日の定義に従うという点です。
◆ 2. 診療報酬上の「休日」の定義
診療報酬で「休日」とは、以下の通りです:
日曜日
国民の祝日
1月2日・3日
12月29日〜31日
→ 土曜日は含まれません
これは、掲示板でも明確に指摘されています:
「土曜日と休日が別で記載されているため、土曜日は休日ではない」
◆ 3. 「土日祝のリハビリ実施を評価する」という文言の誤解
あなたが引用した文言:「土日祝のリハビリ実施を評価する観点から、休日リハビリテーション加算を新設する。」
これは「政策目的」を説明している部分であり、算定要件そのものではありません。
.実際の算定要件は「休日に行った場合」としか書かれておらず、その「休日」は前述の診療報酬上の休日定義に従います。
◆ 4. では土曜日はどう扱われるのか?
結論:
● 土曜日 → 休日ではない(=休日リハビリテーション加算の対象外)
● 日曜・祝日・年末年始 → 休日リハビリテーション加算の対象
◆ 5. 掲示板でも同じ結論が示唆されている
PT-OT-ST.NET掲示板では、複数の投稿者が次のように述べています:
「土曜日は休日ではないのではないか」
「土曜だけ算定できるなら文言がそう書かれるはず」
つまり、現場の専門家の間でも 土曜日は対象外 という解釈が主流です。
◆ 6. まとめ(最重要ポイント)
曜日 診療報酬上の扱い 休日リハビリテーション加算
土曜日 平日扱い 算定不可
日曜日 休日 算定可能
祝日 休日 算定可能
12/29〜1/3 休日 算定可能
◆ 7. 今後の注意点
疑義解釈で補足が出る可能性はあります
しかし 現時点の答申文だけで判断するなら、土曜日は算定不可が最も妥当
--------------------------------------------------------------------------------
365日体制が必要か?
◆ 結論
365日体制は必須ではありません。
休日リハビリテーション加算は、 「休日に実施したリハビリテーションに対して、その都度算定できる加算」であり、 病院全体として365日提供できる体制を求めるものではありません。
◆ 根拠(あなたの開いているタブの内容より)
答申原文(PT OT ST.NET)には、休日リハビリテーション加算について次のように記載されています:
「休日にリハビリテーションを行った場合は…休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を加算する。」 (pt-ot-st.net)
ここで示されているのは 「休日に実施した場合に加算できる」 という点のみであり、
• 休日に必ず提供しなければならない
• 365日提供体制を整備しなければならない
といった文言は一切ありません。
◆ 365日体制が不要である理由
● ①「体制加算」ではなく「実施時の出来高加算」だから
365日体制が必要な加算(例:救急医療管理加算、地域包括ケア病棟の体制要件など)は、「体制を整備していること」が算定要件に含まれます。
一方、今回の休日リハビリテーション加算は 「休日に実施した場合に算定できる出来高加算」 であり、体制整備要件はありません。
● ②「土日祝の実施を評価する」という政策目的はあくまで“方向性”
答申の基本的考え方には次のように書かれています:
「土日祝のリハビリ実施を評価する観点から、休日リハビリテーション加算を新設する。」 (pt-ot-st.net)
これは政策目的の説明であり、 「土日祝すべてで提供しなければならない」 という義務を意味しません。
● ③ 実際の算定要件は「休日に実施した場合」のみ
算定要件の本文には、 「休日にリハビリテーションを行った場合」 としか書かれていません(pt-ot-st.net)。
つまり、
• 休日に提供した分だけ算定
• 提供しなかった日は算定しない
• 体制として365日提供する義務はない
という扱いになります。
◆ まとめ
項目 内容
365日体制は必要? 不要
必要なのは? 休日に実施したリハビリの実績
算定できる日 診療報酬上の「休日」(日曜・祝日・12/29〜1/3)
土曜日は? 休日ではないため算定不可
◆ 補足
今後、疑義解釈で補足が出る可能性はありますが、 現時点の答申文だけで判断する限り、365日体制は求められていません。
--------------------------------------------------------------------------------
当院では日・祝は完全に休みなのですが、体制の変更も視野に入れる必要がでてきました。
9:ニュートリノ更新日:2026年03月04日 23時07分
8 への返信
当院は公立病院であり、リハ職は平日のみ対応、土日祝は必要時に時間外対応をしております。その場合、決められた係数が1時間あたりの給料反映され、時間外手当として支給されています。
一方、看護師は365の夜勤含めての体制であり、休日手当や夜勤手当などを含めながら勤務対応しております。ここの休日手当は、日曜日・祝日に対応した場合のみとなっております。
これを一般的な解釈とすると、土曜日は休日に含まれないと私は考えております。
10:あしく更新日:2026年03月05日 14時42分
本日厚生労働省から出された診療報酬改定説明資料のリハビリテーションスライドに、「各疾患別リハビリテーション料に定める対象者(下表参照)に対して、土曜日、休日にリハビリテーションを行った場合は、加算の起算日(下表参照)から起算して30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。」と明示されています。
そもそも、早期リハ加算が14日に短縮されているのに、休日リハ加算が土曜日を除くのでは割が合わなすぎます。また、土日祝を評価と当初から言われていたので、土曜日が入るのは必然ですよね。
11:RS更新日:2026年03月08日 11時23分
算定上の留意事項にも書かれていましたね。
「加算の対象となる休日とは、土曜日、日曜又は祝日である。」と明記されています。また、「1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、土曜日、日曜日又は祝日として取り扱う。」とのことです。
12:管理者更新日:2026年03月11日 08時38分
11 への返信
それの根拠となるものを示せますか?それとも直接電話等でお聞きになったのでしょうか?
13:菜梨更新日:2026年03月11日 11時38分
12 への返信
RS様が「実施上の留意事項に書かれている」と示していただいているので、あとはご自分で確認されてはいかがでしょうか。
第7部リハビリテーション通則10です。
14:ひいろ更新日:2026年03月11日 12時44分
「令和8年度診療報酬改定の概要」が発表されたことに合わせて、AI検索の方でも、土曜日を含むと 答えが出るようになりました。
15:あしく更新日:2026年03月11日 23時20分
診療報酬や介護報酬系のAI回答は鵜呑みにはできません。堂々と間違いを回答してくることも多いので。
しっかり原情報をあたる必要がありますね。
いまのところ365日体制でなくても、また土曜日のみでも算定可能そうです。
ただ、休日や早期リハの有効性が示されれば令和10年度改定ではよりメリハリのある点数となりそうです。
また3月2日には、日本病院会やPTOTST協会共同で365日体制を進めるよう急性期病院へ声明を出しています。
いずれにしても365日体制が進むことは避けられなそうな印象です。回復期も休日リハの基準が上がりました。
いままで土日祝休みだった方々は、生活の転換も視野に入れておく必要があるかもしれませんね。
16:旭更新日:2026年03月12日 17時26分
始めの質問内容とは異なりまが、運動器不安定症や脊柱管狭窄症のような慢性疾患でリハビリを算定している患者に対しては休日リハビリテーション加算は算定できるのでしょうか?
ちなみに、急性期・初期・早期リハビリテーション加算は算定できないと思っています。
17:ひいろ更新日:2026年03月13日 11時31分
16へ返信
各疾患区分ごとの「<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」に「早期リハビリテーション加算」「初期加算」「急性期リハビリテーション加算」が算定できない患者について記述があり、そこで急性疾患のみ算定可能で、慢性疾患では算定できない旨が説明されています。今回、新設される「休日リハビリテーション加算」に関する「<通知>」はまだ明らかにはなっていないため、まだわからないというのが実情です。
18:スモッカ更新日:2026年03月13日 11時48分
Grokによる回答
### 1. 休日リハビリテーション加算の概要
- **主張**: 疾患別リハビリテーション料(心大血管、脳血管、運動器など)に適用。休日に実施した場合、1単位につき25点を加算。加算期間は発症・手術・急性増悪から30日目まで(一部で7日目以降の制限あり)。
- **検証結果**: 正確。令和8年度診療報酬改定の答申・通知で新設された出来高加算として記載されており、対象疾患・期間・点数が一致します。加算は「休日に行った場合」に限定され、起算日は発症日/手術日/急性増悪日です。
### 2. 「休日」の定義と土曜日の扱い
- **主張**: 休日は日曜日、国民の祝日、年末年始(12/29-31, 1/2-3)を指し、土曜日は平日扱いで対象外。政策目的は「土日祝のリハビリ実施を評価」だが、算定要件は「休日に行った場合」に限定され、土曜日は除外。
- **検証結果**: 正確で、現場の主流解釈に沿っています。
- 診療報酬上の「休日」定義は、日曜・祝日・年末年始を基本とし、土曜日は平日扱いが一般的(例: 診療報酬点数表の時間外・休日加算でも土曜は別扱い)。
- PT-OT-ST.NETの専門家議論(2026年時点)では、答申文で「休日に行った場合」とされ、土曜日は対象外という見解が多数。厚労省説明資料でも「土日祝の実施を評価」とあるが、算定本文は「休日」に限定。
- ただし、改定直後(2026年3月現在)の疑義解釈で土曜日を含める可能性は残っています。現時点では土曜日算定は不可が標準的です。
### 3. 算定の柔軟性(土曜日のみ、土日だけ、日曜・祝日だけ)
- **主張**: 土曜日のみ: 不可。土日だけ: 不可(土曜日分除外)。日曜・祝日だけ: 可能(実施した休日に限り算定)。
- **検証結果**: 正確。出来高加算のため、実施した「休日」のみ加算可能。土曜日は対象外なので、土曜日を含むパターンは算定不可。日曜・祝日実施分だけならOKです。
### 4. 365日対応の必要性
- **主張**: 365日体制は必須ではない。出来高加算(実施した休日にその都度算定)で、病院全体の年中無休義務なし。日曜・祝日だけ対応していれば、その日に算定可能。ただし、他の加算(例: リハビリ・栄養・口腔連携体制加算)では土日祝の提供割合(平日の8割以上など)が要件になる場合あり。
- **検証結果**: 正確。休日リハビリテーション加算自体は「体制加算」ではなく出来高のため、365日提供義務なし。実施実績ベースで算定可。
- ただし、回復期リハビリテーション病棟入院料などの別加算では、土日祝を含む365日提供体制が施設基準として求められる(日本理学療法士協会資料)。急性期では推奨だが、この加算単独では不要。
### 5. その他の注意点
- **主張**: 最新の正式ルールは厚労省告示・通知・疑義解釈で確認。施設の事務局や地方厚生局に相談を推奨。
- **検証結果**: 正確。改定直後(2026年3月現在)は追加の事務連絡が出る可能性が高く、現場確認が必須です。
- 全体の正確性: 応答は中立的で、根拠に基づき、誤解を招く表現なし。政策目的(土日祝推進)と算定要件(休日限定)の違いを明確に区別している点が良いです。
19:医りょ医りょ更新日:2026年03月13日 12時33分
失礼します。
休日加算の算定は、対象期間中に実施した土日祝日のみ加算の対象でしょうか?
それとも、例えば現在の回リハの休日提供加算のように平日であっても期間内であれば加算がつくとの考えでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
20:ひいろ更新日:2026年03月13日 12時41分
19への返信
説明資料の「13_令和8年度診療報酬改定の概要」、8ページ目の「発症早期のリハビリテーションの更なる推進」のスライドの中に「[算定イメージ]」の図があるのですが、
それによると「休日リハビリテーション加算」休日のリハ実施時のみ算定するようですよ。
21:医りょ医りょ更新日:2026年03月13日 14時15分
ひいろ さん
ご教授ありがとうございます。
22:韋駄天更新日:2026年03月23日 19時55分
現時点での見解。365日リハをしてなくても算定可能。実施した土曜日、日曜日、祝日が対象日でその対象日だけ加算がとれる。対象は発症、手術、急性増悪。今回の加算の根源は急性期のデータから、金曜日入院の3日以内リハ開始が他と比べ約半分。実際のリハ実施割合も土日祝が平日の半分程度という根拠から来ており、急性期病棟に関わる改訂項目内に記されているので、急性期は算定可能間違いなし。その他病期においては記述が無く入院中のもの(以外もあるが割愛)とだけ記載なので、リハビリ料が包括されている所以外は算定可能である可能性が高い(急性期で手術→療養病床で急性期リハも0%では無いと思うので)、但し、今後のQ&A待ちですね。
このコメントにAIの意見を載せてくださっている方がおられますが非常に危険です。これからAIを活用される方は是非????️一読ください。
診療報酬改定の内容をAIで確認していませんか?そこには重大なリスクが潜んでいます。診療報酬改定をAIで調べる前に必ず読んで下さい !!AIの判断って本当に正しいですか?ハルシネーションの危険性と医療情報リテラシーについて????️ https://note.com/miyamonta/n/nc931ae56d874
23:コメント更新日:2026年03月24日 09時48分
22 への返信
ほんとにそうですよね。多くの方はご存じだと思いますが、AIは平気で嘘をつきますよね。
間違いを指摘すると「仰る通りです。私が間違っていました。」なんて返事が来ることも時々ありますし、聞くたびに答えもころころ変わります。
仕事で使用する時は慎重に使用すべきですね。
24:クリオネ更新日:2026年03月24日 10時58分
AIはネットの有象無象を調べてミックスするだけでなくAIの解釈も混ぜてきてそれがハルシネーションにつながるので安易に使用するのは本当に危険ですね。
うちの主任相談員もすぐPCにプリインストールのcopilotを使うのですが、リスクが高いので参考にせず自分で調べるようにしています。
勿論Notebooklmなどうまく活用すれば資料から必要な場所を抜き出すことも可能ですが、結局使い方を分かっているかどうかが大事ですし最終的には一次資料を確認する作業はマストだと思います。
誤った対応や書類を残していたとしてもAIは責任を負ってくれませんから。
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