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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:888 2025年10月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ひいろ更新日:2025年12月10日 16時58分
除外規定に該当する患者というのは、「治療継続により状態の改善が期待できると医学的に判断される場合」と「治療上有効と医学的に判断される場合」となっているので、維持期リハではなく標準的算定日数を除外して月13単位以上行う、俗に言う「期限の延長をしている患者」です。
したがって維持期リハでは「継続することとなった日及びその後1か月に1回以上」計画書を交付する必要はなく、「3か月に1回以上」で大丈夫です。
令和4年度の診療報酬改訂で「除外規定に該当する患者が月13単位以上行う場合の計画書の1か月に1回以上の交付」が要件化されましたが、現在では「通則:第7部リハビリテーション」の「<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の「4」に同様の内容が記載されています。つまり、維持期リハでなく算定越えで行う場合は、令和6年度以降も変わらず、月1回以上の計画書の交付が求められます。
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