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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1599 2025年10月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:ひいろ更新日:2025年12月29日 13時19分
これまでの投稿、FIMと計画書を混同してお答えしてしまいました。申し訳ございません。
3への返信
spada様、その疑義解釈は覚えておりまして、
実は当院では、標準的算定日数を超えた場合は毎月FIM測定が必要なので、すべての場合において毎月計画書を作成する運用をしておりました。
令和4年の疑義解釈ではFIMしか言及していないため、この疑義解釈に従うと
標準的算定日数を超えた場合はどの場合においても
・FIMは毎月測定し
・計画書は「治療継続により状態の改善が期待できると医学的に判断される患者」は毎月、それ以外は継続することとなった日及びその後1か月に1回以上必要ということですね。
令和6年度の通則では「4」にて
「治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合」は継続することとなった日及びその後1か月に1回以上、「FIMの測定により当該患者のリハビリテーションの必要性を判断」、「リハビリテーション実施計画書を作成」となっており。
「4の2」にて
「治療上有効であると医学的に判断される場合」は継続することとなった日及びその後3か月に1回以上、「リハビリテーション実施計画書を作成」
とされ、こちらはFIMには触れておりません。さらにどちらの場合でも維持期リハは除くと記載されています。
したがって令和6年度の通則だけを見ると、「治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合」のみ毎月のFIM測定が必要なように解釈できそうです。
令和4年度の疑義解釈と、令和6年の通則
どちらが優先されるのか、わかりませんが、
当院では手間もそれほど掛かりませんし、安全の意味で、どの場合も毎月FIMを測定しようと思います。
3:spada更新日:2025年12月26日 12時20分
通知日:令和4年03月31日
問203 標準的算定日数を超えて、1月に13単位以内の疾患別リハビリテーションを行っている患者について、1月に1回以上FIMの測定を行う必要があるか。
回答内容
(答) 原則として測定を行う必要がある。
出典元
疑義解釈資料の送付について(その1)
これでいくと、月に1回はFIM測定が必要ですね・・・
ただ、算定上限除外患者だけFIM取ればいいって解釈しているページも散見されるのできちんと解釈できている人が出てきてくれることを私も願います。
2:ひいろ更新日:2025年12月23日 12時37分
間違いがありましたので訂正します。
「治療継続により状態の改善が期待できると医学的に判断される患者」で算定日数上限を超えて実施する場合は「継続することとなった日及びその後1ヶ月に1回以上」の実施計画書の交付が必要ですが、
「治療上有効と医学的に判断される患者」では「継続することとなった日及びその後3ヶ月に1回以上」で頻度は、算定上限内の場合と変わりありませんでした。
1:ひいろ更新日:2025年12月10日 16時58分
除外規定に該当する患者というのは、「治療継続により状態の改善が期待できると医学的に判断される場合」と「治療上有効と医学的に判断される場合」となっているので、維持期リハではなく標準的算定日数を除外して月13単位以上行う、俗に言う「期限の延長をしている患者」です。
したがって維持期リハでは「継続することとなった日及びその後1か月に1回以上」計画書を交付する必要はなく、「3か月に1回以上」で大丈夫です。
令和4年度の診療報酬改訂で「除外規定に該当する患者が月13単位以上行う場合の計画書の1か月に1回以上の交付」が要件化されましたが、現在では「通則:第7部リハビリテーション」の「<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の「4」に同様の内容が記載されています。つまり、維持期リハでなく算定越えで行う場合は、令和6年度以降も変わらず、月1回以上の計画書の交付が求められます。
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