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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:588 2026年01月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:学び舎更新日:2026年01月08日 13時55分
1 への返信
ご回答ありがとうございます。
パーキンソン専門の自費のリハなどもあり、難病の人も改善させないと医療保険ではやってはいけないものと思っていました。
よくパーキンソンなどの難病患者さんが、他院でリハビリの上限だから終了となり、リハビリをしてくれないかと当院を尋ねられる方がいらっしゃるのですが、制度的には当院でおこなっても問題ないという解釈でよろしいでしょうか?
1:spada更新日:2026年01月08日 12時24分
①難病疾患の患者さんの場合、【そもそも上限が存在しない=算定上限除外】と考えてください。ですので、その病名がついている時点で算定日数は関係なくなります。状態の改善如何に問わずです。
しかしながら、3ヶ月に1回は実施計画書を作成し定期的な評価を行なっている証拠が必要になります。これは、13単位以内だからとかではなく通則に書いてあります。
②介護保険を使わないといけないかどうか・・・難しいところですね。大原則としては、介護保険を持っている場合は介護保険で!ってのが国の方針だと思っていますが、実際算定日数上限除外の患者さんなら永遠に医療保険でできてしまいます。ただし、介護保険を持っていて医療保険でリハをする場合は、目標設定管理料を算定しないと1/3過ぎた日から1割減算されます。なので、できるっちゃできますが色々書類や手続きが発生するので、できることなら介護保険に移行した方が手間が少なくてすみます。
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