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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:20084 2026年02月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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23:慢性期更新日:2026年03月12日 21時00分
あしく様が言われてますが、擬似解釈が出てないのに誰も正解は出せないですよ。
ベット上での筋力訓練、可動域改善目的の他動運動、、、もはや自己責任のレベルではないでしょうか。
個人的な意見ですが、厚労省もこれはダメこれはOKって明言しないのではないかと思ってます。原文の通り(離床せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行う場合は減算)で、あとはどう算定するかはそちらで考えてってなりそう、、、
22:ひいろ更新日:2026年03月13日 11時13分
まだ疑義解釈がない中、どのようになるかわかりませんが、
もし仮に『・ベッドから移動しないで能動的な運動→○』となれば、
STの介入も解決しますね。他動で咀嚼や嚥下・発声練習はできないですから。
21:若輩者更新日:2026年03月12日 09時14分
拘縮予防ではなく可動域改善を目的とした他動的な運動であれば問題ない気もしますがいかがでしょうか?
20:あしく更新日:2026年03月12日 00時10分
>18
リハビリ記録システムが入っていれば、6月前にアップデートされるはずです。それ以外の場合は、単位を伝えている用紙等に記入する必要があるかと思います。
>19
今までのやり取りを見てもらったらわかりますが、今その質問に確実に回答できる人はいません。
「ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行う入院中の患者」
・ベッドから移動して能動的な運動→〇
・ベッドから移動して他動的な運動→〇
・ベッドから移動しないで他動的な運動→×
・ベッドから移動しないで能動的な運動→?
慢性期様がおっしゃっているように、わざわざ他動的な訓練のみを行う、という記入になっていることからベッド上筋力訓練は算定可能となる可能性もあります。ただ、もともと中医協の話し合いでは他動とか能動とかではなく、床上でのリハビリは効果が薄いという問題提起でした。それを考えれば算定できないということにもなります。
結果、疑義解釈に出るのを待つしかないということです。
19:独身貴族更新日:2026年03月10日 13時16分
追記です。ベッド上のみでも筋力訓練を行った場合は減算対象にならないという認識でよろしいでしょうか?
18:独身貴族更新日:2026年03月10日 13時14分
同じ項目での質問となりますので教えていただけますと幸いです。基本離床している患者でもその日の体調によりベッド上でのみ訓練行った場合はその日だけ10%減算されるという認識ですが実際の請求はどのように行われるのでしょうか?医事課の方でこの日だけベッド上だからという情報は共有できないと思われますが。
17:慢性期更新日:2026年03月04日 17時55分
離床を伴わない時点なら、ベッド上から移動せずに訓練を行う場合でとめとくほうがわかりやすいのに、わざわざその後にポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした『他動的な訓練のみ』を行う場合となっているので、ベッドサイドでの端座位訓練等はこれにあたらないのではないかと思っています。
ベッド上からの移動が困難な患者で、3単位以上行うことが医学的に必要と医師が認めた場合については、ICU等の超急性期に入院してはいないが、例えば重度の心不全があり、でもリハビリは3単位以上必要といった場合に(ウ)の例外規定になるとも考えられる気もします。どっちにしろ(ウ)の例外規定は最終手段と思ってないと監査でヒヤヒヤもんですけど。
結局は3月中旬にならないと、現時点では予想だけにはなりますよね。
16:初心者更新日:2026年03月04日 15時50分
15 への返信
お疲れ様です。私も同様の解釈です。
15:太郎更新日:2026年03月04日 12時55分
13:憂う者様への返信
ご指摘の通り、内容を工夫(他動以外に)すれば一見回避できそうですが、通知(17)の(ウ)にはわざわざ『ベッド上からの移動が困難な患者で、3単位以上行うことが医学的に必要と医師が認めた場合』は理由をレセ摘要欄に書け、という非常に重い要件が設定されています。
もし訓練内容の名称を変えるだけで制限を回避できるなら、この(ウ)という限定的な例外規定はそもそも不要なはずではないでしょうか?
私の解釈では、『離床を伴わない(ベッド上のみ)リハ』という時点で、原則として2単位制限の網がかかっており、それを超えるには(ウ)の手続きが必須になると考えるのが、通知全体の構造として自然ではないでしょうか。
『カルテ入力の配慮』だけで(ウ)の手続きを介さずに3単位以上算定し続けた場合、適時調査等で『実態は他動訓練ではないか』『なぜ(ウ)の要件を満たしていないのか』と厳しく指摘されるリスクを危惧しています。
14:asahi更新日:2026年02月20日 09時19分
同じ項目での質問になりますので、このスレッドでご教授いただけたらと思います。
『注7』に規定する患者として、疾患別リハ の早期・初期・急性期加算を算定している患者は該当しないとありますが、加算算定中は単位数の制限や減算はないとの認識で合っていますでしょうか?
よろしくお願いします。
13:憂う者更新日:2026年02月18日 12時21分
「注7」に規定する特定の患者とは、個別療法を実施する日に、ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした『他動的な訓練のみ』を行う入院中の患者が前提の為、当院管理職間では介入方法やカルテ入力に配慮すれば、大して支障はないという認識です。
12:通りすがり更新日:2026年02月18日 11時19分
一番しんどい改定内容だと思っています。
ST離床・・・摂食訓練は疾患別ではない。とはいうものの、そこもふくめてやってますよね・・・
STのための離床サポート体制とオーバーテーブルなど、必要なものを検討していこうと思っています・・・
今のところは、一日算定が2単位まで。という意味で受け取っています。
こちらのルールが提案される元となっている資料が・・・
離床させていないリハビリが効果が認められていないのに、1日に複数単位動いている。
というところだと思うので・・・
これを見ているお偉いさんがいたら・・・
PT:基本動作 OT:応用動作 この2職種はわかる。のむ・・・。
STについては高次脳や口腔機能・嚥下等であり、離床を伴わなくてもリハ可能な内容です。除外してください。
11:学び舎更新日:2026年02月16日 16時49分
10 への返信
たしかに現時点の文章では2単位まで算定というのが何をさしているのか解釈が難しいですよね。
太郎さん
横から入ってすみませんでした。
10:ひいろ更新日:2026年02月16日 17時25分
「特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する。」
この文の「この場合」が「離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合」に掛かっているのか、「所定点数の100分の90に相当する点数により算定する」に掛かっているのかで解釈が分かれますね。
前者であれば、離床を伴わない介入を1単位でもした場合は、その他離床して何単位も介入しようが1日2単位までしか算定できない。
後者であれば、離床を伴わない介入を何単位もしたとしても、減算した単位は2単位まで算定して、その他離床を伴う介入をしたら、算定できる上限単位(1日6単位までできる患者は残り4単位、9単位までできる患者は残り7単位)まで算定できるということになりますかね?
しかし、「該当しないもの」の中に「ウ 患者の疾患及び状態により、ベッド上からの移動が困難な患者であって、当該個別療法を3単位以上行うことが医学的に必要であると医師が特に認めたもの。」という文言があるので、離床しない介入を2単位以上するかしないのかに注目しているとも考えられます。
もう少し補足説明がなければ、どのように運用したらよいのかわからない内容と思います。
9:学び舎更新日:2026年02月16日 12時42分
地域包括ケア病棟だと平均2単位以上の介入が求められ、入院料はまるめなので点数的には無視して大丈夫だと思いますが、単位数の管理の観点からすると週5日勤務で1日2単位までとなると平均単位数が足りなくなりますが、どうなのでしょうか?
8:コメント更新日:2026年02月16日 11時52分
7 への返信
ご指摘ありがとうございます。仰る通りだと思いました。
7:回答者更新日:2026年02月16日 10時13分
6 への返信
>イ 理学療法士による場合 ロ 作業療法士に・・ ハ 医師に・・ 二 看護師に・・ と記載されていて、言語聴覚士については明記されていませんよね?
→その記載部分は心大血管リハ料等であると思われますが、その部分であれば
#1 R6の診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知):保医発0305第4号
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001293312.pdf
→”当該療法を担当する医師又は理学療法士、作業療法士及び看護師の1人当たりの患者数は”から言語聴覚士が当該項目は算定職種から元々外してあり、
#2 R8の医科診療報酬点数表(2026年2月13日)
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655178.pdf
→の第7部にあるように脳血管疾患等、廃用症候群等においては言語聴覚士についても明記されている。
のように考えてよいのではないでしょうか(; ・`д・´)
6:コメント更新日:2026年02月16日 09時38分
イ 理学療法士による場合 ロ 作業療法士に・・ ハ 医師に・・ 二 看護師に・・ と記載されていて、言語聴覚士については明記されていませんよね? P・Oで2単位というのはわからなくもないですが、言語聴覚士はあえて外してあると感じましたがどうなんでしょうか。
5:慢性期更新日:2026年02月16日 08時54分
ベッド上でも起居動作訓練や能動的な運動は制限無しでもとれるような解釈ですが、、、どうなんでしょう。
特にSTさんはベッド上でも嚥下訓練や言語療法といった効果的な訓練実施するのでPOと合算は厳しいですよね、、、。
PTは離床している、STはベッド上といった際の算定はどうするのかとかも気になります。
4:あいおん更新日:2026年02月16日 09時00分
2 への返信
回避は言葉尻を変えればいくらでも実地調査で言い訳は出来ると思いますが、中医協で効果がないと言われたのに、続けようとするのが科学的ではないと思います。
どうせ行うなら全ての患者様に2単位までの薄利多売で行う、訪問や通所など他のことに舵を切るなど転換させた方が良いのではないかと思います。
3:まあさ更新日:2026年02月14日 20時23分
STは疾患別ではなく、摂食機能療法にするとか、、、
他動的な拘縮予防を主とした目的でのROM.ポジショニングは2単位を超えて実施できない
能動的に動きを出すためならOK? 拘縮予防目的以外ならOK?
カルテの書き方でなんとかなる気もします。
2:太郎更新日:2026年02月14日 16時32分
あいおんさん、返信ありがとうございます。
現場の裁量でどうにかなるレベルの話ではなく、監査時に『職種合算での2単位超過』と判定されるリスクをどう回避するかというコンプライアンスの観点でお話をしています。もしその懸念を払拭できる具体的な通知等の根拠をご存知でしたら、ぜひご教示いただけますと幸いです。
1:あいおん更新日:2026年02月14日 16時12分
職種合算にしないと、むしろ緩くなる改訂になってしまいますよ。
色々と問題が起こった結果、そこを修正させるために改定するので、物価高対策以外は厳し目に捉えた方が良いですよ。
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