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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:1538 2026年04月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:かけだしOT更新日:2026年04月23日 12時51分
3 への返信
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
法令上の義務がないとのこと、ハッキリとお答えいただきありがとうございます。
一番知りたかった部分でしたので助かりました。
法令上の義務はない、しかし信頼関係を築いていく、営業的な意味合いで会社の意向であるのなら従うべきですね。
業務は増えてしまいますが、マイナスになることではないので改めて業務内容を見直し対応していくか上司と話し合っていきたいと思います。
ありがとうございました。
4:かけだしOT更新日:2026年04月23日 12時49分
2 への返信
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通り居宅介護支援事業所の立場からすると情報共有をしてくださる事業所の方が信頼関係を築くことができると思います。
そのため、計画書と共に提出している報告書は各担当がしっかりと更新しています。
計画書の協力機関に関してですが、介護支援専門職、医師、その他サービス機関となっています。
ただ、この項目にチェックが入っていなくとも、ほのぼのにおいては特にエラーは出ませんでした。
それを踏まえたうえで法令上の義務はない、しかし信頼関係を築いていくためには必要な仕事であると再度確認できました。
ありがとうございました。
3:mify更新日:2026年04月17日 08時08分
誤解のないように追記です。
かかりつけ医と居宅介護支援事業者への報告については法令上の義務はありません。しかし、介護予防通所リハビリについては基準省令125条13号~15号にて、介護予防支援事業者に対する毎月の提供状況の報告及びモニタリングが義務付けられていますのでご注意を。
かかりつけ医に対して報告書を提出するかしないかは、№2であいおんさまがおっしゃるように情報共有(連携)や営業的な意味合いを兼ねて行うなど各事業所の判断によるところかと思いますので、上司(事業所)の方針として行うというのであれば、従うしかないのかなと思います。
あくまで法令上は義務はない。ということです。
2:あいおん更新日:2026年04月17日 05時49分
報告書は義務ではありませんが連絡を貰える事業所と、貰えない事業所はどちらに自分の利用者をケアマネジャーは頼むでしょうか。
新規依頼の来ない事業所は母体が病院でも不採算部門になるので閉鎖されますよ。
最低限、給料分は職場のために働きましょう。
介護事業所は他も閉鎖や倒産が結構な数が報告書されているぐらい厳しい現実がありますよ。
あと、かかりつけ医と言いますか協力機関には情報共有しましょう。
デイの計画書には協力機関の記載項目はありませんでしたか?
1:mify更新日:2026年04月16日 16時59分
必要ないですね。必要という根拠を上司に示してもらってください。
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