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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:3430 2026年04月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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8:ハギー更新日:2026年04月21日 12時34分
お世話になっております。詳細なご指導をありがとうございました。整理ができました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
7:菜梨更新日:2026年04月21日 10時56分
念のため補足しておきます。間違っていたらご指摘ください。
規定の単位数というのは、18/24/108単位のカウントのことで、これまで疾患別単位数のみ(集団とかがんリハとかありますが便宜的にここでは疾患別という文言に括ります)だったのを、『疾患別以外の特掲診療料に係る業務に従事した場合、従事した時間を全て合算して20分以上であれば、20分につき1単位とみなし』によってみなされた単位数(みなし単位数と言わせていただきます)も含めてカウントしてくださいということ。
つまり、[疾患別単位数+みなし単位数=規定の単位数]です。
疾患別の単位を算定する対象は個別療法のみであって、今までもこれからも、記録、計画書作成、カンファレンス、移動時間、患者以外への指導の時間等は含まれない。
みなし単位には疾患別の業務は含まれないので、疾患別の要件に関する諸業務(実施計画書やカンファレンス等)もみなし単位には含まれない。
その他リハビリテーション(通則にある「簡単なリハ」?)も、みなし単位には含まれない。
みなし単位に含む疾患別以外の第7部リハビリテーションのうち、「リハ総合計画評価料に係る計画書の作成及び説明時間」はみなし単位には含まれない。
医学管理・在宅医療・リハビリテーションの部にあと残されているのは、リンパ浮腫指導管理料・退院時リハ指導料・退院前訪問指導料・在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料・摂食機能療法・リンパ浮腫複合的治療料あたりで、これらがみなし単位になる業務ではないかと思っています。
ただ、退院時リハ指導料と退院前訪問指導料は微妙だと思っていて、これらを含む規定の単位数に含める業務のうち、家族指導や施設への助言は「含めない」と書かれているので、本人以外への当該指導の時間はみなし単位に含まないとも考えられます。
6:ひいろ更新日:2026年04月19日 02時53分
私の認識不足でした。
今回の診療報酬改定で
「疾患別リハビリテーション料及び集団コミュニケーション療法以外の特掲診療料に係る業務に従事した場合、従事した時間を全て合算して20分以上であれば、20分につき1単位とみなし、当該実施単位数に含める」
となり、既定の単位数に含める業務が
・疾患別リハビリテーション料
・集団コミュニケーション療法
・第2章第2部 医学管理等
・第2章第3部 在宅医療
・第2章第7部 リハビリテーション
の5つに拡大されたので、摂食機能療法(第2章第7部H004)の実施時間も合算されることになったのですね。
すみませんでした。
「計画書の作成及び説明時間は除く。」となってますし、
既定の単位数に含めない業務に記録時間や移動時間が含まれていますので、
菜梨さん の言う通りですね。
5:ひいろ更新日:2026年04月19日 02時24分
摂食機能療法の1人の療法士等が1日に算定できる件数に制限はないはずです。
疾患別リハの1日24単位以内、1週間108単位以内に摂食機能療法は含まれないと思います。しかし疾患別と摂食機能療法で実施時間が重なっては行けないですし、疾患別と摂食機能療法をたくさんし過ぎても労働基準法的に問題なので、摂食機能療法が無限にできるわけではありません。
ですので「みなし単位」が何を指すかはわかりませんが、摂食機能療法が「みなし単位」というのは違うと思います。
4:菜梨更新日:2026年04月17日 15時08分
2 への返信
あまりご理解されていないようですよ。
実施上の留意事項や説明資料をよく読んでください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686832.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001666318.pdf
また、既にたくさんのトピックと回答がありますので、検索してご覧になってください。
『疾患別リハビリテーション料及び集団コミュニケーション療法以外の特掲診療料に係る業務』というのが大前提です。
だからカンファレンスもみなし単位にはならないですよ。今まで通りです。
計画書も説明も家族指導も移動時間も含まないと明記されています。
(退院時リハ指導などは疑義解釈でワンチャンあるかも…?)
みなし単位になるものとして、分かりやすいところで言えば、摂食機能療法がそれでしょうか。
30分(もしくは15分)以上なので、30分以上を2件実施したら3単位とカウントして上限を計算するということです。
あとは訪問とかリンパ浮腫とかそのくらいじゃないでしょうか。
殆ど変わりませんよ、きっと。
3:スモッカ更新日:2026年04月17日 11時50分
今回の改定では、上司や院長などに対して空き時間ではなく業務として従事していますよというアピールにしかならないと理解しています。
リハ科長をしている当方も初め、カンファレンスを行っていても単位が取れるというふうに思い、「じゃあ何点を誰に取るのか」など、いろいろ調べた結果、あくまでも上記に書いたようなものだというところにたどり着きました。
2:ハギー更新日:2026年04月17日 10時36分
早急なご対応をありがとうございました。非常に分かりやすい内容でした。当然、1単位を取れないのは理解できていますが、6月からの改定でカンファレンス等の「みなし業務」も目標単位数(当院は18単位)に含めるという意味と理解しています。カンファレンスや提示した総合実施計画書の作成、説明、退院時指導の説明も例えば20分以上かかれば、みなし単位ということでこの18単位がフルにとれないということになりますか?18単位とれば、移動時間等を考慮して、6時間半程度業務にかかります。今までは総合実施計画書の説明、署名等はこの以外の時間で行っていましたが、この時間もみなし単位としてカウントさせるのであれば、18単位から削る必要があるのでしょうか?
1:菜梨更新日:2026年04月17日 09時35分
この件に関して『間接業務』という言葉を使うべきではないと思いますがそれはさておき。
>「間接業務として単位は取れませんが20分なりの1枠をとる必要があるのでしょうか?そうなると単位が取れなくなりますが・・・」
個別療法以外に単位算定できるものは一切ありません。
お示しの項目は、標準・上限の単位カウントに含める単位(みなし単位と言わせてください)には含まれないと思います。(退院時リハ指導は本人なら含むのかもしれません)
みなし単位に含むもの(お示しされた以外のいくつかの算定項目)は、その業務の合計が20分につき1単位とみなして標準・上限のカウントをしてください(もちろん疾患別リハの算定は不可)ということ。
みなし単位に含まないと思われるお示しの項目については、単位とか枠とか20分とかそういうことではなく、その時間が必要なものとして管理するべき(勤務8時間で24単位ということはあり得ない)で、今も昔も変わりありません。
20分枠を取ろうと取るまいと、今までもあったはずの業務なのに、なぜ単位が取れなくなるのか今一つ想像できないのですが、そうなるご事情がありましたら教えてください。
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