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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1626 2026年04月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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9:ひいろ更新日:2026年04月28日 12時40分
7への返信
6で4の間違いに気付きました。
mr.T さんの仰るとおりです。
自分の発言の訂正箇所をすべて書き出す必要がありましたね。
申し訳ありません。
8:さいとう更新日:2026年04月22日 16時56分
コメントありがとうございます。
実際に、PTはいなくて、みなしPTだけで、85点を取ってらっしゃるってことですか。
7:mr.T更新日:2026年04月22日 16時47分
PTがいなくても,みなしPTだけで運動器リハⅢを開設可能.この場合,みなしPTも医師が行った場合も85点.総合計画評価料は算定不可.
ついでにですが,もしPTまたはOTを1名雇用できた場合,PT(OT)1名とみなしPT1名の2名で運動器リハⅡの登録が可能.この場合はPT(OT)と医師が行った場合は170点,みなしPTは85点.総合計画評価料を算定可となります.
実体験も踏まえ,みなしPTの制度の変更は令和8年現在まだありません.
4:でひいろさんがおっしゃっていた「2名居れば柔道整復師だけでも運動器Ⅱの施設基準を満たします。」は間違いです.
6:ひいろ更新日:2026年04月20日 13時24分
あいおんさん の言うとおりだったようです。私の認識不足ですね。
AI検索ではすべてを鵜呑みにはできませんが、
括弧書きでの「(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。)」は
「理学療法士がいない医療機関」を排除するものではなく、理学療法士(PT)がいる場合にのみ認められる「追加のルール」を説明するためのものだそうです。
適切な研修を修了した柔道整復師がいれば、理学療法士がいなくても「運動器リハビリテーション料(Ⅲ)」を届け出ることができます(いわゆる「みなしPT」制度)。
PTがいる施設: PTの指示・報告の下で研修修了者が訓練を行えば、(Ⅲ)の点数が算定できる。
PTがいない施設: 「みなしPT」である柔道整復師が自ら訓練を行う分には(Ⅲ)を算定できるが、その柔道整復師がさらに別のスタッフ(研修修了したマッサージ師等)に指示を出してリハビリを行わせる形式での算定は認められない。
そういうことを言いたい表現だったようです。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
5:あいおん更新日:2026年04月19日 13時26分
古い話で申し訳ないのですが、平成18年診療報酬改定、疑義解釈資料その3、問113に以下の文面があります。
> 特例的に、適切な研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等を専従の常勤従事者として届け出ることができるのは、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)だけである。
当時はリハビリテーション1と2だけでしたし暫定扱いと聞いてきました。その後3が開設されて運動器リハビリテーションセラピストは3で算定すること、の文面を見ましたが、新規受付が終了された文面を見たことが無かったので、暫定処置がどうなっているのか不透明なままだったと思います。
抜け穴みたいなものですが、もう通じないんでしょうかね。
一応、当時の資料を置いておきます。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1c03.pdf
4:ひいろ更新日:2026年04月19日 02時20分
あくまでも白本の上で、実際の運用とは違うのかもしれませんが、理学療法士がいなければ運動器Ⅲの算定はできないと思います。
〈通知〉の(6)
「運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士及び作業療法士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。」
括弧書きで「専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。」と記されており、理学療法士が在籍している必要があると考えます。
一方、〈通知〉の(7)の運動器Ⅱの部分には、そのような記述はありません。
また、施設基準では運動器Ⅱにおいては
「適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる。」
となっており、柔道整復師も理学療法士としてカウントされますので、2名居れば柔道整復師だけでも運動器Ⅱの施設基準を満たします。(ただしリハ室は100㎡以上)
ところが運動器Ⅲの施設基準には柔道整復師等が理学療法士としてカウントされるとはされておりません。
おそらく、運動器Ⅲの場合は柔道整復師が算定する場合には必ず理学療法士が在籍している必要があり、理学療法士が1名いる時点で施設基準を満たしているはずなので、わざわざ柔道整復師が理学療法士の代わりになると記載していないのではないでしょうか。
ご相談の件は、
リハ室が100㎡以上あれば、運動器Ⅱの施設基準を通しておいて、柔道整復師が運動器Ⅲの点数で算定をする。
リハ室が45㎡以上100㎡未満であれば、一人理学療法士を雇って運動器Ⅲの施設基準とする。
しか解決策がないような気がします。
3:あいおん更新日:2026年04月18日 18時04分
あれ?
運動器セラピスト取得して、先生が都度指示をしている場合は、運動器3で算定出来たはずです。
当初、リハビリテーションの制度が安定するまでの暫定の仕組みでしたが、終了となった告知はまだ出ていないはずです。
あとは先生が診察時に絶対必須のリハビリテーション実施計画書を作成と説明を行えば、適時調査対策は十分だと思います。柔道整復師の方々はレセプト以外の書類は得意ではないと思いますので、、、。
だいたいリハビリ室を開設して一定年数経つと厚生局の適時調査が来ると思います。
(クリニックは都会5年〜、田舎10年〜ぐらいの間隔だと思います)
2:さいとう更新日:2026年04月18日 08時23分
ありがとうございます。
大変助かりました。
1:パラダイスセラピスト更新日:2026年04月18日 07時31分
先生、お疲れ様です。
やはり、調べると以下のような記載があります。
運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士及び作業療法士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。
とあるため専従のPTかOTの勤務が必須条件になると思います。
先生の施設では、消炎鎮痛処置でしか算定できないと存じます。
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