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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:1637 2026年02月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:mr.T更新日:2026年02月08日 11時50分
外来リハビリテーション診療料にしても「安定期のリハビリ患者に対し」が条件です。
初診で安定期という判断は難しいんじゃないでしょうか?
安定期とそうでない人が混在した場合、外来リハビリテーション診療料はホントに管理が難しいと思います。
私の周りでは算定しているところを聞いたことがないのですが、皆さんの周りには算定しておられるところありますか?
3:あんらっきー更新日:2026年02月04日 14時14分
>初診料算定後は2週間診察なしで疾患別リハビリテーション料を算定するとは診療報酬上可能なのでしょうか。
不可能です。
外来リハビリテーション診療料 2を算定すると、2週間で2回以上のリハビリが実施できれば、診察が2週に1回で外来での疾患別リハビリテーション料の算定が可能になります。(診療料1なら1週間に1回の診察)
毎回再診料が医師がめんどくさいと言われるなら、2回目の外来リハビリテーションの時に診察料2を算定すると2週間は診察が免除されます。ケースが多くなると、2週間と1日目はいつなのか、診察がいる日か要らない日かなどを管理するのが面倒ですが・・・、
2:通りすがり更新日:2026年02月04日 10時47分
初診料=2週間診察なし は違法です。
外来リハビリテーション管理料 だったかな?そちらであれば都度の診察は減らすことが可能ですが、
しっかりカンファレンス等を求められます。
外来リハビリテーション管理料もしくは再診料(都度)
リハビリ継続時はどちらかが必要です。
1:とおりすがり更新日:2026年02月02日 13時13分
https://provide-a-better-life.com/gairariha
医事課の言ってることはこちらのことですね。
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投稿タイトル:初診料算定後の疾患別リハビリテーションについて
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