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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1556 2025年11月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:あかさたなは更新日:2025年11月25日 20時30分
5 への返信
返信遅くなりすいません!
分かりました。
ありがとうございます。
5:キリトス更新日:2025年11月22日 21時22分
4 への返信
解釈の仕方は間違ってますね。
4:あかさたなは更新日:2025年11月22日 20時52分
3 への返信
【質問】
短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。
【回答】
短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものであるが、「個別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するものである。
このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができる。
よく目にするこのQ &Aだと、特養とショートで常勤専従1人配置で体制加算を算定し、さらにショートの個別機能訓練加算を算定するために、専従の機能訓練指導員をショートステイに配置。これで、体制加算と個別機能訓練加算を算定できるのだと理解してましたが、間違って解釈してるということですか?
3:キリトス更新日:2025年11月20日 13時07分
なので、特養とショートで勤務時間を分ける必要性は無いと思います。あくまで併設なので、特養とショートの個別機能訓練加算を算定するには常勤専従1名ですね。
あと体制加算で常勤専従1名
デイとショートを兼務で1名 こんな感じかと。
2:あかさたなは更新日:2025年11月20日 12時08分
1 への返信
キリスト様いつも返信ありがとうございます。
ということは、体制加算を取る場合は、常勤専従+専従の機能訓練指導員が一人いればいいという認識でよろしいでしょうか?
また、デイとショート、特養とショートのように、勤務時間を午前、午後に分けて【午前デイ、午後ショート勤務のような】兼務のような形で勤務するのは問題ないですよね?
1:キリトス更新日:2025年11月17日 22時23分
特養併設ショートで100人以下の場合
常勤専従であれば特養と短期の個別機能訓練加算の算定可能。
体制加算であれば、もう1人必要。
配置についてですが、おそらく大丈夫じゃないでしょうか?
ただ、自治体によっては理解できていない人もいるのでダメという人もたまにいるのでご注意を。
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投稿タイトル:短期入所生活介護【ショートステイ】での個別機能訓練加算
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