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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:789 2025年12月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:学び舎更新日:2025年12月16日 23時21分
今年度、身体拘束廃止に関する全国的な大会で講演されていた内容をもとに、あくまで私なりの解釈をお伝えします。まず介護保険領域での身体拘束は「本人の行動の自由を制限すること」です。ただ医療機関などでは「抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動を制限する事」となっているかと思います。ここでまず1点大事なのが、患者の身体または衣服に触れる・・・という点でセンサーはこの観点からみると除外されるかと思います。てんとう虫などのクリップセンサーも衣服には触れていますが、運動を抑制するものではありませんので、拘束の対象にする必要はないかと思います。ただセンサーで行動を拾って問答無用で危ないからベッドに寝ておきなさいというのは拘束に該当すると思われます。なので質問者さんのようにセンサーで行動を拾って、ADLを援助するのであれば、拘束には該当しないという判断で当院ではセンサーは身体拘束から外していますし、私の近隣でもそうしているという病院が多いです。注意点として、4点柵やスピーチロックなどは身体には触れていませんが患者の行動を明らかに制限するものなので、拘束に含めているという意見が多かったです。
決まりきった規則がありませんので解釈が難しいところで、当院でもいろいろと検討しながら自院のマニュアルを作成しました。
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投稿タイトル:病院機能評価の身体拘束について
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