理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:396 2024年04月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:SPEECH更新日:2024年04月04日 13時04分
お返事ありがとうございます。
やはりそうなりますよね。全体としては減算になっているので他に加算等がないかとは思いましたが。
分かりやすいお返事ありがとうございました(^^♪
1:emilio更新日:2024年04月04日 11時03分
その解釈で合っていると思います。
歯科医師が常勤医として勤務しており、歯科を標榜していれば、同一医療機関内で算定できるようですが…
回復期単独の病院で歯科医師を常勤で採用してまでこの算定を取りに行くかどうか…というところですよね。
法人本部等の大きな経営判断になりそうですよね。
更新通知を設定しました
投稿タイトル:回復期等口腔機能管理計画策定料
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:回復期等口腔機能管理計画策定料
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。