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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:540 2024年04月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:といまる更新日:2024年04月05日 15時49分
1 への返信
ありがとうございます。
看護業務の時間と被らなければいいのですね。
大変参考になりました。
3:といまる更新日:2024年04月05日 15時48分
2 への返信
うちは②でした。分かりやすいです!ありがとうございます。
2:PTケアマネ更新日:2024年04月05日 12時52分
①個別機能訓練加算未算定②Iイ算定③Ⅰロ算定のどれかによって大丈夫かどうかが変わります。
看護師さんが1人しか出勤していない場合は、
①問題なし
②人員基準上問題なし
③算定不可
です。
1:わび更新日:2024年04月05日 12時18分
デイサービス勤務のPTです。自分が調べて行っている人員配置を伝えます。一応実地指導では何も注意を受けませんでした。
①②の方が勤務であれば個別機能訓練加算(ロ)は算定可能です。
看護師は看護業務を行っていない時間であれば個別機能訓練指導員として配置できます。
しかし記録上看護業務を行っていたとされている時間には個別機能訓練指導員にはなれません。
1日の中で
①一日を通して個別機能訓練を行っていた
②10:00~11:00は体調不良者への対応などを行い看護業務をしていた
③公休
であった場合、10:00~11:00の時間は個別機能訓練指導員が一人という扱いになる為、その時間は個別機能訓練加算(イ)となります。全員を個別機能訓練加算(ロ)で算定する場合、10:00~11:00以外の時間に個別機能訓練を実施する必要があります。
ちなみに、人員配置の記録も必要です。
「○月○日は①③が個別機能訓練指導員でした」とわかるようにどこかに記録を残す必要があります。
3月までであれば①は個別機能訓練指導員、③は個別機能訓練指導員(常勤専従)といった記録が必要です。4月からは要件が緩和されているため、①③が個別機能訓練指導員でしたという記録で良いかと思われます。
分かりづらい文章ですみません。
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