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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1073 2024年08月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:お手上げ状態更新日:2024年08月27日 14時50分
具体的にどの部分を簡略しようとしているのかはわかりませんが、
Q&Aに
問6 「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができないのか。
(答) 様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で活用されているもので差し支えない。
とありますので、様式の変更は認められていますが、省略していい項目はないと判断しています。
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