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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2048 2024年09月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:チャピ子更新日:2024年09月15日 19時07分
「癌による病的」という部分を抜いて、骨折と捉えれば可能だと思われます。
実際にガンリハを算定されていない施設では、骨折として運動器リハビリテーション料で算定されていると思います。
1:556更新日:2024年09月10日 08時46分
骨折部位にもよりますが算定は可能だと思います。
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投稿タイトル:このような場合は運動器リハビリで算定可能でしょうか?
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