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閲覧数:13246 2015年08月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:マッキー更新日:2015年08月02日 07時46分
とろみを食事に使用している場合、定められている食事の代金を請求していれば、それは事業所負担になるのではないでしょうか。合間に水分摂取として個別で使用する場合は、本人での購入分を使用であっても事業所で購入(患者や利用者誰でも使用可能なものとして)でも問題ないのではないでしょうか?その事業所でどのように定めるかのような気がします・・・。
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