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閲覧数:24779 2024年02月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:ひなまつ更新日:2024年02月04日 19時47分
3:通りすがりさんのコメントと同じになりますが、、、
私の職場では整形外科学会の運動器不安定症診断基準をもとに、その病名の根拠となる評価をリハで確認したうえでカルテ記載に残すようにしています。
元々整形疾患があって、手術かなにかで治ったけど、その後自宅に帰ってから転倒が怖くて活動性低下したことで転倒リスクが高くなった。みたいなエピソードが必要だったと記憶します。
3:通りすがり更新日:2013年06月10日 11時03分
質問されているケースでは、病前から起立・歩行が不可能であった、という
ことですから、運動器不安定症の診断はできません。
そもそも運動器不安定症とは、自立度のJおよびAランクの人がメインとなります。
片足立位やTUGテストでの診断となりますので、
立てない・歩けない方は診断から外れます。
詳しくは整形外科学会の運動器不安定症診断基準をご参照ください。
2:コアラ更新日:2013年06月10日 09時21分
運動器不安定症はよくわからない病名です。
あまり、この病名は使わないようにしています。
1:cocoa更新日:2013年06月08日 19時41分
BIで低下していれば廃用症候群として取れると思います(廃用症候群に関する詳記の記入が必要)
運動器不安症としてとるならば、評価して不安定症の診断が必要かとおもいます
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