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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2707 2024年02月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:たこまる更新日:2024年02月06日 08時02分
1 への返信
マリオ様 ありがとうございます。
今回の診療報酬改定で変わりますかね?
参考になりました。また宜しくお願い致します。
1:マリオ更新日:2024年01月31日 13時17分
外来心リハの加算について
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/5791
↑上記もどうようにたこまるさんの質問ですね。
カチリさんが上記のスレッドで返信しているとおりに、初期・早期加算は入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合はと記載があるとおりに、現行の制度としては算定出来ないです。最近は運動器の術後においても入院期間が短く、また、入院をしない施術も増えている印象であり、必ずしも入院のみが運動器の早期、初期に該当するものとは限らず、時代のの流れとしては、この入院を前提としている考えには、時代錯誤なところがあるようにも思います。まずは、現行としてのルールとしては、初期・早期加算は入院を前提とする加算となります。
【参考:運動器リハビリテーション料】
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/554
注2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。
注3:入院中のもの又は入院中の患者以外の患者に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
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投稿タイトル:外来リハで運動器算定する場合の初期加算等について
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