理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト

PT-OT-ST.NET

トピックス

2020.05.12

【疑義解釈】回復期リハビリテーション病棟入院料の期間取り扱いについて|厚労省

厚生労働省から発出された疑義解釈(その9)の中で、回復期リハビリテーション病棟入院料について解釈が示されました。


以下にリハビリテーションに関わる部分を抜粋した一部を掲載します。ご参照ください。

回復期リハビリテーション病棟入院料
 問3 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する状態の規定から、発症後、手術後又は損傷後の期間に係る規定が削除されているが、当該要件は、令和2年4月1日以降に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に入棟する患者に限り適用されるのか。

 (答) 発症、手術又は損傷の時期によらず、令和2年4月1日以降に入棟している患者に適用される。

引用:令和2年度診療報酬改定について(厚生労働省HP)

関連タグ
診療報酬改定2020 回復期リハビリテーション病棟 疑義解釈
PT-OT-ST.NET:LINE公式アカウント「最新ニュースをLINEでお届け」友達追加

この記事が気に入ったらいいね!しよう

もっと見る 省略する

情報提供

ページ上部へ戻る