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2020.07.02

【疑義解釈その20】摂食嚥下支援加算、別医療期間での検査について

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6月30日、厚生労働省は令和2年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その20)にて、摂食嚥下支援加算を算定について解釈を示しました。その内容は以下の通りです。


【摂食機能療法(摂食嚥下支援加算)】

問1 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算について、月に1回以上、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施することとなっているが、当該加算を算定する保険医療機関Aとは別の保険医療機関Bにおいて検査を実施した場合であっても、保険医療機関Aにおいて当該加算を算定することは可能か。

 

(答) 算定可能。この場合、保険医療機関Aは、保険医療機関Bにおける検査結果を診療録等に記載又は添付するとともに、保険医療機関Bの名称及び検査実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。


引用:疑義解釈資料の送付について(その20)令和2年6月30日(厚生労働省HP)

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