厚生労働省から発出された疑義解釈(その44)の中で、リハビリテーション通則について解釈が示されました。
以下にリハビリテーションに関わる部分を抜粋した一部を掲載します。ご参照ください。
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リハビリテーション通則】
問4 「疾患別リハビリテーション」の実施に当たっては、「医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、「別紙様式21」を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要がある。」とされるが、初回のリハビリテーション開始後7日以内、遅くとも14日以内に区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料に係るリハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書の作成は不要か。
(答) 不要。
PT-OT-ST.NETでは、主にリハビリテーションに関わる事項について、過去の疑義解釈を遡って検索できるデータベースを公開しています。順次最新の疑義解釈も登録しています。
引用:令和2年度診療報酬改定について(厚生労働省HP)
参考:第7部 リハビリテーション通則(PT-OT-ST.NET)
H003-2 リハビリテーション総合計画評価料(PT-OT-ST.NET)