別表第九の八第一号

  • 失語症、失認及び失行症の患者
  • 高次脳機能障害の患者
  • 重度の頚髄損傷の患者
  • 頭部外傷及び多部位外傷の患者
  • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者
  • 心筋梗塞の患者
  • 狭心症の患者
  • 軸索断裂の状態にある末梢神経損傷(発症後一年以内のものに限る。)の患者
  • 外傷性の肩関節腱板損傷(受傷後百八十日以内のものに限る。)の患者
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
  • 回復期リハビリテーション病棟において在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該病棟を退棟した日から起算して三月以内の患者(保険医療機関に入院中の患者、介護老人保健施設又は介護医療院に入所する患者を除く。)
  • 難病患者リハビリテーション料に規定する患者(先天性又は進行性の神経・筋疾患の者を除く。)
  • 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者に限る。)
  • その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められるもの

*赤文字は平成30年度診療報酬改定で見直された内容です。


別表第九の八第二号

  • 先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者
  • 障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)

標準算定日数を超えて疾患別リハビリテーションが算定出来る場合は?
別表第九の八第一号に該当する患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合は標準算定日数を超えて疾患別リハビリテーションが算定ことが可能です。
また、別表第九の八第二号に該当する患者である場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合においても標準算定日数を超えて疾患別リハビリテーションが算定ことが可能です。いずれの場合も疾患別リハビリテーションにおける報酬は減算されません。
 
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは?
要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものを言います。

介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病とは?

  • がん【がん末期】
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、
  • 大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 【パーキンソン病関連疾患】
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=519682&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196317.pdf


平成30年度診療報酬改定
算定日数の除外規定が一部見直しとなりました。