平成30年診療報酬改定にてICUにおける多職種による早期離床・リハビリテーションの取組に係る評価として早期離床・リハビリテーション加算が新設されました。

改定ポイント!よくある質問

  • 早期離床・リハビリテーション加算のポイントは?
    早期離床・リハビリテーションチームが患者が入室する治療室の職員とともに計画を作成総合的な離床の取組を行った場合の評価となります。


  • 早期離床・リハビリテーションに係るチームの要件は?
    こちらを参考にしてください。

    なお、急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する理学療法士又は作業療法士とは、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料又は脳卒中ケアユニット入院医療管理料を届け出た病棟を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテーション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない(参考:5頁ことになります。 


  • 疾患別リハビリテーションを算定できますか?
    早期離床・リハビリテーション加算を算定するその日に疾患別リハビリテーションを算定することはできません。しかし、早期離床・リハビリテーション加算を算定しない日においては疾患リハビリテーションを算定することは可能です。


  • 関係学会の指針とは?
    関係学会の指針等に基づき患者が入室する治療室の職員とともに計画を作成するされる早期・リハビリテーション加算となりますが、その関連学会の指針とは、 集中治療における早期リハビリテーションのエキスパートコンセンサス等となります。


  • 小児集中治療センター(PICU)は算定できますか?
    集中治療における早期リハビリテーションのエキスパートコンセンサスを基につくっているため平成30年診療報酬改定においてはICUのみとする旨が説明さております。


  • リハビリテーション総合計画評価料を算定できますか?
    リハビリテーション総合計画評価料は疾患別リハビリテーションを算定した患者に対する評価料のため、その患者が疾患別リハビリテーションを算定していない場合は算定できません。
 

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定める区分(特定集中治療室管理料2及び4に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣が定める状態の患者(特定集中治療室管理料2及び4に係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

注2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 7日以内の期間     2,000点
ロ 8日以上14日以内の期間 1,500点

注3 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、特定集中治療室管理料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症
ケア加算及び精神疾患診療体制加算を除く。)
ハ第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ点滴注射
ホ中心静脈注射
ヘ酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)ト留置カテーテル設置
チ第13部第1節の病理標本作製料

注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。

平成30年度診療報酬改定について 厚生労働省|診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)
入院料等 PDF [346KB] 

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

注1 特定集中治療室管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる状態にあって、医師が特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。
ア 意識障害又は昏睡
イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
ウ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)
エ 急性薬物中毒
オ ショック
カ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
キ 広範囲熱傷
ク 大手術後
ケ 救急蘇生後
コ その他外傷、破傷風等で重篤な状態

注2 広範囲熱傷特定集中治療管理料の算定対象となる広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者とは、区分番号「A300」の救命救急入院料の(2)と同様であること。

注3「注2」に掲げる小児加算については、専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合に14日を限度として算定する。

注4「注4」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算は、特定集中治療室に入室した患者に対し、患者に関わる医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士等の多職種と早期離床・リハビリテーションに係るチーム(以下「早期離床・リハビリテーションチーム」という。)による以下のような総合的な離床の取組を行った場合の評価である。

ア 早期離床・リハビリテーションチームは、当該患者の状況を把握・評価した上で、当該患者の運動機能、呼吸機能、摂食嚥下機能、消化吸収機能及び排泄機能等の各種機能の維持、改善又は再獲得に向けた具体的な支援方策について、関係学会の指針等に基づき患者が入室する治療室の職員とともに計画を作成する。

イ 当該患者を診療する医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士等が、早期離床・リハビリテーションチームと連携し、当該患者が特定集中治療室に入室後48時間以内に、当該計画に基づく早期離床の取組を開始する。

ウ 早期離床・リハビリテーションチームは、当該計画に基づき行われた取組を定期的に評価する。

エ アからウまでの取組等の内容及び実施時間について診療録等に記載すること。

注5 特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、区分番号「A300」の救命救急入院料の(10)と同様であること。

[早期離床・リハビリテーション加算における施設基準]

  1. 特定集中治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームを設置すること。

    ①集中治療の経験を5年以上有する専任の医師
    ②集中治療に関する経験5年以上及び適切な研修を修了した専任の常勤看護師
    ③特定集中治療室等を届け出ている病院において5年以上の経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士

  2. 特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備し、定期的に見直すこと。
  3. 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

 III-1 通知その02-1 [4,607KB]