B005-1-3 介護保険リハビリテーション移行支援料 500点

注 入院中の患者以外の患者(区分番号H001の注4若しくは注5、区分番号H001-2の注4若しくは注5又は区分番号H002の注4若しくは注5を算定する者に限る。)に対して、当該患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員等と連携し、当該患者を介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション又は同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション(以下「介護リハビリテーション」という。)に移行した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

平成30年度診療報酬改定について 厚生労働省|診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)
医学管理等 PDF [266KB]

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

  1. 介護保険リハビリテーション移行支援料は、維持期のリハビリテーション(区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の「注4」、「注5」、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の「注4」、「注5」及び区分番号「H002」運動器リハビリテーション料の「注4」、「注5」に規定するものをいう。)を受けている入院中の患者以外の者に対して、患者の同意を得て、介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション、同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション又は同法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションをいう。)へ移行するため、居宅介護支援事業者等の介護支援専門員(ケアマネジャー)及び必要に応じて、介護保険によるリハビリテーションを当該患者に対して提供する事業所の従事者と連携し、介護サービス計画書(ケアプラン)作成を支援した上で、介護保険によるリハビリテーションを開始し、維持期のリハビリテーションを終了した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。なお、維持期のリハビリテーションと介護保険によるリハビリテーションを併用して行うことができる2月間(「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成30年3月●日保医発●第●号)の第4の10に規定する2月間をいう。)は、当該支援料を算定できない。

 III-1 通知その02-1 [4,607KB]

疑義解釈

(問33) B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料を算定した後、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定し、再度、介護保険のリハビリテーションへ移行する場合に算定できるか

(答) 算定できない。【事務連絡 平成26年4月4日

(問34)B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料は、当該医療機関内で移行した場合は算定できないが、特別な関係の事業所に移行した場合は算定可能か。

(答)可能。【事務連絡 平成26年4月4日

(問35)B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料については、介護保険によるリハビリテーションを開始した日から2月間は医療保険によるリハビリテーションとの併用が可能であることから、当該支援料を算定できないということでよいか。

(答)そのとおり。【事務連絡 平成26年4月4日