1. 斜視視能訓練 135点
  2. 弱視視能訓練 135点

平成30年度診療報酬改定について 厚生労働省|診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)
第7部 リハビリテーション

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

  1. 視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定できるものであり、1日につき1回のみ算定する。
  2. 斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみで算定する。
  3. 実施に当たって、医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し診療録に記載すること。

厚生労働省: III-1 通知その02-2 [4,600KB]