疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」にそれぞれ規定する場合とは、

 標準算定日数上限の除外規定にかかわらず、必要があって治療開始日から標準算定日数を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できることが、「注4」については疾患別リハビリを13単位以内で実施している状況を示しています。疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」をご確認下さい。