疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」にそれぞれ規定する場合とは、
標準算定日数上限の除外規定にかかわらず、必要があって治療開始日から標準算定日数を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できることが、「注4」については疾患別リハビリを13単位以内で実施している状況を示しています。疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」をご確認下さい。
- H000心大血管疾患リハビリテーション料 注4
- H001脳血管疾患等リハビリテーション料 注4
- H001-2 廃用症候群リハビリテーション料 注4
- H002運動器リハビリテーション料 注4
- H003 呼吸器リハビリテーション料 注4