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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:20009 2017年03月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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12:七誌更新日:2017年03月27日 20時51分
とおりすがりさん、でぱすさん、コメントありがとうございます。
当院では20分未満のリハは一切していません。施設基準に規定された運用の中で2単位以上リハを実施しています。最低限のスタッフ数の中でリハ対象者の人数に波があるため基準をクリアするのが難しいことがある中で、他院での20分未満のリハの話を聞いたのでどのように実施しているのかと思い質問しました。
ここでの話としてはあまり表向きに20分未満のリハをやっていくのはよろしくない印象を受けました。「リハが必要なケースに対し2単位以上のリハを提供している」上での補足程度と理解しておきます。
ありがとうございました。
11:でぱす更新日:2017年03月27日 13時08分
>9 への返信
地域包括ケア病棟のリハをすべて簡単なリハとするということは、現場を知る我々に限った発想であり、これを現実のものにしようとすると、当該届出様式の表に、片っ端から0を並べなくてはならず、リハ対象入院延べ日数と単位数の商にいたっては、計算すら不能になる始末で、これを医事課が許す医療機関は、到底現れないと思います。
そんなオッカナイことをせずとも、1日6単位程度実施可能な患者のみ対象とし、対外的なものは片付け、その他の時間で思う存分やればいいのではないですか?
10:とおりすがり更新日:2017年03月27日 10時08分
>9 への返信
でぱす様の言う通り疾患別リハ平均2単位の計算式には含めないと考えるのが妥当ではないでしょうか。
あとこのようなリハ職の介入の仕方に関しては、現在の保険診療の通則の中には規定されていないものであり、明確なルールが存在しないというのが実情かと思います。(地域包括ケア病棟の中で実績を積み上げることでこのような短時間でも評価されるようになればよいのですが)
あとは2単位の実績は確かに大変なので、代わりに疾患別リハをやめてすべて短時間で介入して実績(極論は誰も疾患別リハをしていない)を作るという考え方もあるかとは思いますが、現在はそのようなデータはいずれすべて国のほうへ伝わるのでやめておいたほうが無難かと。
そのようなことをすれば疾患別リハの存在自体を否定もしくは介入量の制限するような方向になることは目にみえていますし、自分達の首を絞めることになるような気がします。
9:七誌更新日:2017年03月26日 08時04分
>8 への返信
「第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なリハビリテーションのリハビリテーション料は、算定できないものであるが、個別に行う特殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定方法により算定する。」
と確かに載っています。となると、地域包括ケア病棟で実施するリハを全てこの「簡単なリハビリテーション」という扱いにしてしまえば平均2単位の基準は不必要ということでよろしいのでしょうか?(医師の指示や計画書については7とおりすがりさんの通りということで)
どこか釈然としないのですが・・・。情報お持ちのかたがいましたら投稿お願いします。
8:でぱす更新日:2017年03月24日 20時41分
20分に満たないリハを提供している場合に、これを平均2単位以上の計算式に計上するか否かの議論について、
留意事項通知 > 別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 > [留意]第2章 特掲診療料 > [留意]第7部 リハビリテーション > [留意]<通則>2に規定する簡単なリハとして提供しているのなら、
施設基準通知 > 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて > [通知]別添4 特定入院料の施設基準等 > [通知]第12 地域包括ケア病棟入院料(4)(5)の規定の対象とならないため、当該計算式に含めないのでは?
7:とおりすがり更新日:2017年03月24日 10時36分
先日、東京で地域包括ケア病棟の働き方セミナー研修がありこのような疾患別以外でのリハビリの話を聞きました。
その中で記録は必要(um様のおっしゃる通り)
医師の指示は必要(リハビリ職の介入)
計画書は作成している(疾患別リハの介入ありきなので合わせて)
ということでした。
施設基準の2単位の介入は実施したうえでの取り組みということで
考えたほうがよさそうです。
6:七誌更新日:2017年03月23日 22時22分
>5 への返信
返信ありがとうございます。
入院基本料に含まれるのはわかります。記録も必要ですね。
ではこの場合、医師の指示(処方箋)は必要なのでしょうか?
また、医師の指示がでているのであればそれは「リハビリが必要な人」となると考えられますが、そうなると計画書も必要と思われますし施設基準の2単位以上提供する必要はないのでしょうか・・・?
5:よん更新日:2017年03月23日 08時56分
地域包括はわかりませんが、20分未満はあくまでも”単位”として計上が出来ないだけで、治療行為の費用は入院基本料に含まれるとされています。
例えば、10分のみ立ち上がり訓練を行った場合でも、1単位としては20分を下回っていますので算定不可能ですが、介入した事実はあるわけです。
行った医療行為は記載が義務付けられていますので、記録はしなければならないと思われます。
また、万が一訴訟に繋がった場合にも、これらの記載は質問者様を守る事にもなります。
4:七誌更新日:2017年03月22日 21時33分
フーターズさんの言うように「20分以内で関わる=疾患別リハの算定ではない(単位数にカウントされないし、地域包括ケア病棟の施設基準のリハ単位数の分母にも入らない)」
これが成り立つのであればそもそもの施設基準に平均2単位以上等の記載は必要がないと思います。
また、医療機関でセラピストが患者様に治療介入するのであれば医師の指示(処方箋)は必要ないのでしょうか?とすれば単位にならない介入は平均単位数を下げると思います。セラピストが単位に束縛されずに働ける診療報酬上の仕組みは今のところ急性期病棟のADL維持向上加算のみかと思いますが…?
さらに20分未満の関りの場合の記録やリハ計画書はどうしているのでしょうか?
このような単位にとらわれず必要なタイミングで必要な時間のみ関わる方法をポイントオブケアリハビリテーションと言うそうですが制度上成り立っているのかという点で上記の内容についてどなたか明確にご存知の方がいましたらご教授ください。
3:でぱす更新日:2017年03月02日 09時08分
ここでいう平均2単位とは、リハ対象患者の総単位及び入院延べ日数の商であるため、セラピスト一人あたりの担当患者数と週又は1日の算定単位数を定め、対象患者毎に実施単位数を固定しないで運用するのはいかがでしょうか?
対象患者間又は同一患者で日毎の実施単位数の差が生じることは問題ではないと思います。
2:key43更新日:2017年02月28日 23時45分
『単位として算定しない(20分未満)リハを行っています。』とありますが、この場合はリハビリ対象者としてカウントされないということでしょうか?
もしそのようなことが可能であれば、極端な例ですが地域包括ケア病棟のリハビリ対象者を全員そのような扱い(単位として算定しないリハのみ実施)としても成り立つことになると思うのですが…
1:ゴン更新日:2016年03月14日 14時43分
当院では、体力のない患者は、リハビリを切るか、単位として算定しない(20分未満)リハを行っています。自分としては、基準Ⅱの場合、在宅を目指さなくて良い方も大勢入ってくるのですから、専従とリハを包括する意味を全く感じません。結構、単位維持も大変ですよね?
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