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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2671 2023年11月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:たこまる更新日:2023年11月17日 06時51分
3 への返信
詳細にありがとうございます。
確かに業務独占ではないですね。
グレーほど難しいものはないですが。
5:たこまる更新日:2023年11月17日 06時50分
1 への返信
状況次第でしょうか。回答ありがとうございます!
4:たこまる更新日:2023年11月17日 06時49分
2 への返信
回答ありがとうございます。
医師の指示に仕方ですね。
3:カオル更新日:2023年11月16日 23時54分
作業療法、理学療法は業務独占ではないため、他職種がそれっぽいことを実施しても法律上は全く問題ありません。
医師のリハビリ指示がOAの方に対する関節運動や筋トレ、動作指導などであればPTがやってもOTがやっても問題ないです。ただ、診療録への記載が理学療法実施を指示したと書かれている場合はOTは実施したらダメです。
今回のケースは理学療法指示とあるためアウトな気がします。
もしも施設の運営上、OTが代わりに入る必要があるなら、医師へ依頼して、診療録への指示の仕方を濁してもらうのが妥当かと思います。(PTOTへ指示した、とまとめて書いてもらうとか)
2:そうちゃん更新日:2023年11月13日 08時42分
介入内容は置いておいて、医師の指示(PT介入・OT介入・両方介入など)を超えるようなことは当院ではしていません。PTのみ指示でOT介入したいならOT介入の追加指示を医師からしてもらいます。医師の指示以上のことは越権行為と捉えられても仕方ないかなと考えています。
1:てかてか更新日:2023年11月13日 06時56分
医療法などにおける施設区分と算定の有無、指示の記載方法とか状況によるかと、、、
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