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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:13090 2024年03月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:セラピ更新日:2024年03月30日 09時29分
配分については4月から自由になるため、6対4というのは事業所が決めたルールということになります。
ただ年収440万円超が算定要件に乗る部分もあるため、それを6対4で調整しているとすれば、少なからず加算要件に触れる部分もあると思いますが。
1:クリオネ更新日:2024年03月27日 14時22分
改正内容、通達共に
「福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める」
と記載されている為、判断基準の目安はありますが、貴見のような配分割合についての厳格な指定はなく、各事業所の勤務・賃金実態等に応じて配分することが可能となった、と解釈しています。
参考①https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219322.pdf
②https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001227822.pdf
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