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2021.04.26

LIFEヘのデータ提出、登録に遅延がある場合など猶予措置を通知 ー 厚労省

厚生労働省は23日、科学的介護情報システム(LIFE)の利用申請に関して手続き遅延の影響を受けている場合等は、LIFEへのデータ提出に係る猶予期間を令和3年8月10日までとすることを事務連絡にて通知した。

3.LIFEへのデータ提出の期限について

・4月にLIFEに関連する加算を算定できるように、これまで事務連絡等でお示ししていた期限までに新規利用申請をしたにも関わらず、新規利用申請に係るはがきの発送が遅延している場合

又は

・4月にLIFEに関連する加算を算定できるよう、LIFEの操作マニュアル等のwebサイトを確認し、LIFEの導入等について、ヘルプデスクへの問い合わせを行っている場合であって、回答がない又は解決に至らないことにより、期限までにデータ提出が間に合わない場合

については、令和3年5月10日までにLIFEへのデータ提出が出来なかった場合であっても、できる限り早期(5月10日以降でも可)にLIFEにデータ提出を行うことで、令和3年4月サービス提供分における加算を算定できることとし、6月サービス提供分まで同様の取扱いを可能とすることとします。なお、本取扱いによるLIFEへのデータ提出に係る猶予期間は、令和3年8月10日までとなりますので、4月〜6月サービス提供分までのデータ提出については、同日までにLIFEへデータを提出して頂く必要があります。


(引用:介護保険最新情報vol.973より)


LIFEについては、利用申請に伴って発行されるID等が記載された葉書の発送に遅れがあり、介護施設・事業所側でデータの入力ができない状況が指摘されていた。

今回、通知にて示されたケースに該当する場合、4月分〜6月分のLIFEによるデータの提出等を要件として含む加算については、8月10日まで猶予期間が設けられた。

尚、5月10日以降にデータ提出する場合については、以下の点について留意するよう通知している。

●今後、厚労省が示す事業所の平均等の情報と事業所で評価を行ったデータを活用しPDCAに沿った取組を行う等により、当該加算のデータ提出やフィードバック情報の活用等の満たすことが必要


●当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする(別添の様式例)。なお、提出すべき情報を令和3年8月10日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うことが必要


資料:科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について(厚生労働省HP)

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