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2023.07.20

豊田市、通所リハ・訪問リハビリの規制緩和を提案



豊田市は、高齢化の進展に対応する必要なリハビリテーションを普及させるため、通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションの医師の必置要件や開設要件を緩和する必要があると提案した。その提案の内容は、厚生労働省の介護給付費分科会(令和5年7月10日)の資料に記載された。



議論の元となったのは、令和4年の地方分権改革に関する提案募集にて、豊田市が提案した「介護保険制度における訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの指定基準の緩和」。

人員やスペース等の理由から、通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを行えない医療機関が多く、高齢化の進展に伴うリハビリテーションの需要に応えることができていないことから、支障事例や求める措置として下記の具体的な内容を提案した。

【主な支障事例】 提案団体:豊田市・平成29年度の社会保障審議会において、病院等が、人員やスペース等の都合から通所リハ開設を 困難とする意向が述べられており、豊田市においても医師から同様の声があがっている。

・通所介護よりもリハビリテーションが充実した通所リハの受け皿の増加を望む声がある。

・訪問リハの需要が高まっているが、医師の必置などの指定基準の制限があるため事業所が増えていない。

【求める措置の具体的内容】介護保険法等において、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院でなければ開設できないと定められている訪問リハビリテーション(以下、「訪問リハビリ」という。)、通所リハビリテーション(以下、「通所リハビリ」という。)について、事業所の指定基準を見直し、訪問看護のように、開設できる法人格や開設場所の制限を撤廃するとともに、人員基準で求められているリハビリテーション事業所の医師の配置を必須とせず、主治医との連携をとることによりサービス提供を可能とするよう指定基準の緩和を行うことを求める。

豊田市は、制度改正に伴う効果として、介護予防の充実、主治医とリハビリテーション事業者の効果的な役割分担による医療と介護の連携強化、リハビリテーション職の就業機会創出によるマンパワーの掘り起こしなどにつながるとの意見を提示。

この提案に対して、全国知事会は「『従うべき基準』については、条例の内容を直接的に拘束するものであり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定されるべきものとの地方分権改革推進委員会第3次勧告を踏まえ、廃止し、又は参酌すべき基準へ移行すべきである。」と意見した。

今後、基準緩和について社会保障審議会の意見を踏まえて検討し、令和5年度中に結論を得て、その結果に基づいて必要な措置を講ずる方針。

介護保険制度における訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションの指定基準の緩和について、今後の議論の動向に注目が集まる。


引用・資料:
令和4年地方からの提案等に関する対応方針(令和4年12月20日 閣議決定)(内閣府HP)
■ 令和4年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 最終的な調整結果(厚生労働省HP)
■ 第219回社会保障審議会介護給付費分科会 通所リハビリテーション (厚生労働省HP)

関連タグ
通所リハビリテーション 訪問リハビリテーション 規制改革 厚生労働省 内閣府
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