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2024.01.16

【介護報酬改定】通所リハ・訪問リハなど「運営基準の改正案」了承 ー 介護給付費分科会



厚生労働省は15日、各サービスの運営基準の改正案となる「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容」について諮問内容を提示し、介護給付費分科会にて了承された。

改正内容には、訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションに関連する項目として、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握の義務化、事業所に係るみなし指定について記載された。

このほか、全サービス共通として「書面掲示」規制の見直し、管理者の兼務範囲の明確化、身体的拘束等の適正化の推進が明記された。

同分科会は、「単位数の見直し」や「新加算創設」などに関する改正内容についても引き続き審議を行い、介護報酬改定の改定内容を固めていく予定。


(以下、訪問リハ・通所リハに関わる事項を一部抜粋)

(注1)介護予防サービスについても同様の措置を講ずる場合には★を付記している。
(注2)改正事項のうち、都道府県又は市町村が条例を定めるに当たっての従うべき基準については◆を付記している。(標準基準は該当なし)


1.訪問系サービス

(1)訪問リハビリテーション

①入院中に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握の義務化(★)

 退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医師等の従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後の指定訪問リハビリテーションを提供する際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握することを義務付ける。


②訪問リハビリテーション事業所に係るみなし指定(★)(後段は◆)

 訪問リハビリテーション事業所を更に拡充する観点から、介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可があったときは、訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなす。その際、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、当該事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。


2.通所系サービス

(1)通所リハビリテーション

①入院時に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握の義務化(★)

 退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医師等の従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後の指定通所リハビリテーションを提供する際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握することを義務付ける。


②通所リハビリテーション事業所に係るみなし指定の見直し(★)(◆)

 1(1)②の訪問リハビリテーションの見直しに伴い、介護保険法(平成9年法律第123号)第72条第1項の規定による通所リハビリテーション事業所に係るみなし指定を受けている介護老人保健施設及び介護医療院についても同様に、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、当該事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。


引用:第238回社会保障審議会介護給付費分科会(厚労省HP)
【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等 の改正の主な内容について(PDF)


厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの介護報酬改定特設サイトも情報掲載を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。


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介護報酬改定2024 訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション
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