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2014.04.04
3月5日告示の運動器リハビリの施設基準の記載に誤りがあり運動器リハビリ1については無床診療所においても算定可能となっている。
経緯については、3月5日診療報酬告示の注1の記載にて運動器リハビリテーション1については「病院または又は有床診療所に限る」と記載されていたことより無床診療所については運動器リハビリテーションⅠは算定出来ないと解釈された。しかし、今回の診療報酬改定については運動器は入院だけでなく外来リハビリでも運動器リハビリテーション料Ⅰを算定するという主旨で行われた改定であっため、「なぜ、無床診療所だけ運動器リハビリテーション料Ⅰが算定できないのか?」と疑問の声が上がっていた。
後に厚生労働省に問い合わせにて記載誤りが判明した。「病院または又は有床診療所に限る」については訂正されることになった。「事務連絡(3月14日)」にて官報掲載事項の訂正が通知されている。4月1日より無床診療所においても運動器リハビリテーション料Ⅰが算定可能とされている。
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