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2026.03.18

【障害福祉報酬改定】処遇改善を拡充、就労移行支援体制加算・就労継続支援B型を見直し



厚生労働省の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」は、令和8年度(2026年度)の障害福祉サービス等報酬改定の概要をまとめました。

改定では、深刻な人材不足に対応するための大幅な処遇改善と、急増するサービスへの臨時応急的な見直しを柱としています。

通常、障害福祉サービス等報酬改定は3年に1度ですが、国の「総合経済対策」等の方針を受け、次回令和9年度改定を待たずに前倒しで実施される「期中改定(臨時応急的な見直し)」となります。

改定事項の多くは令和8年6月から施行されますが、一部は4月から早期施行される見通しです。




福祉・介護職員等の賃上げを最大月1.9万円実現(6月施行)

今回の改定の最大の焦点は、福祉・介護職員等の処遇改善です。障害福祉従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現するための措置が講じられます。

さらに、生産性向上や他法人との協働化に取り組む事業所の職員には、月0.3万円(1.0%)の上乗せ措置が実施されます。

これにより、定期昇給分を含めると最大で月1.9万円(6.3%)の賃上げが見込まれます。

また、これまで対象外だった計画相談支援や障害児相談支援、地域相談支援にも新たに処遇改善加算が新設されます。

これらの処遇改善に関する見直しは、令和8年6月から施行される予定です。




急増するサービスへの「応急的な報酬特例」の導入

一方で、制度の持続可能性を確保するため、事業所数が急増し収支差率が高い特定のサービスに対し、新規事業所に限った「応急的な報酬単価(引き下げ)」が導入されます。

・対象となるのは、以下のサービスです:
・就労継続支援B型
・共同生活援助(グループホーム)
・児童発達支援
・放課後等デイサービス

これらのサービスを令和8年6月以降に新規開設する事業所には、一定程度引き下げられた基本報酬が適用されます。

ただし、離島・中山間地域や、重度障害児者への支援(医療的ケアなど)を行う事業所、自治体が公募等により設置を認めた事業所については、この引き下げの対象外とする配慮措置が取られます。


就労支援サービスの適正化とB型報酬区分の見直し

就労支援においても、実態に合わせた見直しが行われます。

就労移行支援体制加算

同一の利用者が離転職を繰り返すことで事業所が繰り返し加算を得る不適切な運用を防ぐため、算定可能な就職者数に定員数までの上限を設け、過去3年間の実績に基づく制限も明確化されます。

就労継続支援B型の基本報酬

平均工賃月額の算定方式見直しにより高い報酬区分の事業所が増加したため、基本報酬区分の基準がそれぞれ3,000円引き上げられます。

ただし、急激な減収を避けるため、中間的な区分を新設するなどの配慮もなされます。

今回の改定事項の多くは令和8年6月から施行されますが、就労移行支援体制加算の見直しなど一部の項目は令和8年4月から施行される見通しです。



引用・参考
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(厚生労働省HP)

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処遇改善 障害福祉サービス
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