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2018.08.17

放課後デイの報酬区分、国が市区町村に再判定促す


放課後等デイサービスは4月から報酬が2区分となり、事業所の報酬区分を市区町村が判定していた。しかし、事業所や保護者などの関係団体から「子どもの状態を見ず軽度と判定された」などと指摘が相次ぎ、国が事業所影響調査を行った後、市区町村に再判定を促す事務連絡を通知した。

再判定の実施に該当するのは以下の通り。

①保護者等からの聴き取りを行うことなく書面のみで判定を行った児童
②利用している放課後等デイサービス事業者から、合理的な理由に基づく再判定の求めがあった児童

今回の再判定による影響で報酬区分に変更が生じた事業所においては、10月末までに新たな報酬区分に基づく届出を提出することとし、10月のサービス提供分から新たな報酬区分が適用される。

資料:放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組(厚生労働省 事務連絡)

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