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維持期リハビリテーション(13単位)の見直し

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維持期リハビリテーション(13単位)の見直し

標準的算定日数を超えており、状態の改善が期待できると医学的に判断されない場合においても、1月に13単位に限り疾患別リハビリテーションを算定できることとなっているが、要介護被保険者等(入院中の患者を除く)に対する脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーションについては、これらのリハビリテーション料を減算しつつ、原則として次期の診療報酬改定(平成30年3月31日)まで延長する。

維持期リハビリテーションを受ける患者が要介護被保険者等である場合に算定する点数
【現行】本則の100分の90
【改定】本則の100分の60

(*1)[要介護被保険者等に対して維持期リハビリテーションを実施する保険医療機関において、介護保険のリハビリテーションの実績がない場合]
【現行】所定点数の100分の90に相当する点数により算定
【改定】所定点数の100分の80に相当する点数により算定

関連資料

平成 28 年度診療報酬改定についての答申書(維持期リハビリ)

 

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