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医療機関外における疾患別リハビリテーション算定の拡大について

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医療機関外における疾患別リハビリテーション算定の拡大

社会復帰等を指向したリハビリテーションの実施を促すため、移動の手段の獲得、復学・復職、家事能力の獲得を目的とする場合に、訓練医療機関外におけるリハビリテーションを疾患別リハビリテーションの対象に含める。

【リハビリテーション通則】

届出施設である保険医療機関内において、治療、訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても、疾患別リハビリテーションとみなすことができる。また、当該保険医療機関外であっても、以下を全て満たす場合は疾患別リハビリテーションとみなすことができる。なお、訓練の前後において、訓練場所との往復に要した時間は、当該リハビリテーションの実施時間に含まない。

[算定要件]

  1.  当該保険医療機関に入院中の患者に対する訓練であること。
  2. 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するものであること。
  3. 以下の訓練のいずれかであること。
    ①移動の手段の獲得を目的として、道路の横断、エレベーター、エスカレーターの利用、券売機、改札機の利用、バス、電車、乗用車等への乗降、自動車の運転等、患者が実際に利用する移動手段を用いた訓練を行うもの。

    ②特殊な器具、設備を用いた作業(旋盤作業等)を行う職業への復職の準備が必要な患者に対し、当該器具、設備等を用いた訓練であって当該保険医療機関内で実施できないものを行うもの。

    ③家事能力の獲得が必要である患者に対し、店舗における日用品の買い物、居宅における掃除、調理、洗濯等、実際の場面で家事を実施する訓練(訓練室の設備ではなく居宅の設備を用いた訓練を必要とする特段の理由がある場合に限る。)を行うもの。

  4. 実施にあたっては、訓練を行う場所への往復を含め、常時従事者が付添い必要に応じて速やかに当該保険医療機関に連絡、搬送できる体制を確保する等、安全性に十分配慮していること。

関連資料

平成 28 年度診療報酬改定についての答申書(医療機関外における疾患別リハビリテーション)

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