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専従の常勤言語聴覚士の施設基準緩和

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専従の常勤言語聴覚士の施設基準緩和

第7部リハビリテーション第1節の各項目の施設基準のうち、専従の常勤言語聴覚士を求めるものについて、相互に兼任可能とする。ただし、摂食機能療法経口摂取回復促進加算については、前月の摂食機能療法の実施回数が30回未満である場合に限る。

関連資料

平成 28 年度診療報酬改定についての答申書(専従規程の緩和)

 

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