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初期加算、早期加算の算定要件等の見直し

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初期加算、早期加算の算定要件等の見直し

疾患別リハビリテーション料の初期加算、早期リハビリテーション加算の評価を適正化する。

具体的な内容

初期加算、早期リハビリテーション加算の対象を、急性疾患及び急性増悪した慢性疾患に限る。また、初期加算、早期リハビリテーション加算の算定起算日を見直す。

算定対象

心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料の算定患者のうち入院中等のもの(急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者に限る。(追加))

算定できる期間の起算日

心大血管疾患リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料の場合、発症等から7日目又は治療開始日のいずれか早いもの

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経過的措置

平成28年3月31日時点で早期リハビリテーション加算又は初期加算を算定している者については、従来通りとする。

関連資料

 

 

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