【平成28年診療報酬改定情報】理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のためのPT-OT-S.NET

経過措置について

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【最新版】診療・介護報酬改定特設サイト

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リハビリテーションに関わる経過措置について

回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカムの評価

当該アウトカムの評価に係る実績指数の算出は、平成28年4月1日以降に当該病棟に入棟した患者を対象として、平成29年1月から3ヶ月ごとに算出する。

疾患別リハビリテーション料の初期加算、早期リハビリテーション加算の要件見直し

平成28年3月31日時点で初期加算又は早期リハビリテーション加算を算定している患者は、従来通りの起算日から計算した算定上限日数を引き続き適用する。

疾患別リハビリテーション料の標準的算定日数の起算日見直し

平成28年3月31日時点で脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合を含む。)及び運動器リハビリテーション料を算定している患者は、当該時点における算定上限日数を引き続き適用する。

廃用症候群リハビリテーション料の新設

平成28年3月31日時点で脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定している患者については、当該時点の算定上限日数を引き続き適用する。

維持期リハビリテーションの経過措置の延長

要介護被保険者等であって、入院中の患者以外の者に対する維持期リハビリテーションは、原則として平成30年3月31日までに介護保険へ移行するものとする。

要介護被保険者等に対するリハビリテーション

目標設定等支援・管理料を算定していない場合の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料の減算(所定点数の90/100を算定する。)については、平成28年10月1日から実施する。

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