【平成28年診療報酬改定情報】理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のためのPT-OT-S.NET

別表第十の二の三 集団コミュニケーション療法料の対象患者

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別表第十の二の三 集団コミュニケーション療法料の対象患者

別表第九の五又は別表第十の二に掲げる患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの

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