第1基本的な考え方

利用者の全体像を踏まえた効果的な訪問看護の提供を推進するために、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)によって提供される訪問看護について、看護職員と理学療法士等が連携して実施することを明確化する。

第2具体的な内容

理学療法士等によって提供される訪問看護について、看護職員と理学療法士等の連携が求められることを明確化する。

 現行  改定案

【訪問看護管理療養費】
 [算定要件]

(新設)

【訪問看護管理療養費】
 [算定要件]

 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士等が提供する内容についても一体的に含むものとし、看護職員(准看護師を除く。)と理学療法士等が連携し作成すること。また、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたっては、訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を含むこと。

 

【参照元】
厚生労働省 平成30年度診療報酬改定説明会 2018年3月5日 資料
 平成30年度診療報酬改定の概要 医科I