医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者


  • 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
  • 脳血管疾患等の患者のうちで発症後六十日以内のもの
  • 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=519682&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196317.pdf