理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト

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【お知らせ】
最新情報は「令和6年介護報酬改定特設サイト」をご参照ください。

3.自立支援・重度化防止の取組の推進

(1)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★

  • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。
  • イ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

■通知

「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
*基本的な考え方、リハビリに関連する算定内容についての留意点が記載されてます。

■リハビリテーションに係る様式



<リハビリテーション・機能訓練>

③リハビリテーションマネジメント等の見直し


【介護老人保健施設、介護医療院】
介護老人保健施設(リハビリテーションマネジメント)及び介護医療院(特別診療費(理学療法・作業療法・言語聴覚療法)について、自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪問リハビリテーション等と同様に、CHASE・VISITへリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けてPDCAサイクルを推進することを評価する新たな加算を創設する。(※3(2)①イ参照)


④ 退院・退所直後のリハビリテーションの充実

【訪問リハビリテーション★】
1週に6回を限度として算定が認められている訪問リハビリテーションについて、退院・退所直後のリハビリテーションの充実を図る観点から、退院・退所の日から起算して3月以内の利用者に対しては、診療報酬の例も参考に、週12回まで算定を可能とする


⑤ 社会参加支援加算の見直し

【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】
社会参加支援加算について、算定要件である「社会参加への移行状況」の達成状況等を踏まえ、利用者に対する適時・適切なリハビリテーションの提供を一層促進する観点から、以下の見直しを行う。

ア 算定要件である、社会参加への移行状況の計算式と、リハビリテーションの利用の回転率について、実情に応じて見直す

イ リハビリテーションの提供終了後、一定期間内に居宅訪問等により社会参加への移行が3月以上継続する見込みであることを確認する算定要件について、提供終了後1月後の移行の状況を電話等で確認することに変更する。また、移行を円滑に進める観点から、リハビリテーション計画書を移行先の事業所に提供することを算定要件に加える。

ウ 加算の趣旨や内容を踏まえて、加算の名称を「移行支援加算」とする


⑥生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し

【通所リハビリテーション★】
生活行為向上リハビリテーション実施加算について、廃用症候群や急性増悪等によって生活機能が低下した利用者に対する、適時適切なリハビリテーションの提供を一層促進する観点から、事業所の加算を取得しない理由等も踏まえ、以下の見直しを行う。

ア 加算算定後に継続利用する場合の減算を廃止する。

イ 生活行為向上リハビリテーションの実施開始から3月以内と3月以上6月以内で階段状になっている単位数を単一(現行の3月以内より低く設定)にする

ウ 活動と参加の取組を促進する観点から、同加算の利用者の要件や取組の内容について明確化する


⑦リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し

【訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★】

業務効率化の観点から、リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の項目の共通化を行うとともに、リハビリテーション計画書の固有の項目について、整理簡素化を図る


⑧生活機能向上連携加算の見直し

生活機能向上連携加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的である外部のリハビリテーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護の推進を図る観点から、以下の見直し及び対応を行う。

【ア: 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、短期入所生活介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

ア 通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、施設サービスにおける生活機能向上連携加算について、訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける。

【イ:訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護★、】

イ 訪問系サービス、多機能系サービスにおける生活機能向上連携加算(II)について、サービス提供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカンファレンスを行う要件に関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によるカンファレンスが効果的であることや、業務効率化の観点から、同カンファレンスについては利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサービス提供責任者及びリハビリテーション専門職等によるカンファレンスでも差し支えないことを明確化する。


【ウ:ア及びイのサービス】

ウ 外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める


⑨ 通所介護における個別機能訓練加算の見直し

【通所介護、地域密着型通所介護】
通所介護における個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、加算の取得状況や加算を取得した事業所の機能訓練の実施状況等を踏まえ、以下の見直しを行う。

ア 加算(I)(身体機能向上を目的とする機能訓練を評価)及び加算(II)(生活機能向上を目的とする機能訓練を評価)を統合する

イ 人員配置について、小規模事業所でも必要な人員の確保を可能とする観点から、機能訓練指導員の専従1名以上(配置時間帯の定めなし)の配置を求める(現行の加算(II)の要件)。

ウ 機能訓練項目について、利用者の心身の状況に応じて、身体機能・生活機能向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定することを可能とする

エ 訓練対象者及び実施者について、5人程度以下の小集団又は個別に、機能訓練指導員が直接実施することとする(現行の加算(II)の要件)。

オ 人員欠如減算又は定員超過減算を算定している場合は、算定できないこととする。

カ 上記を基本としつつ、これまで加算(I)及び加算(II)を併算定している事業所があることを踏まえ、機能訓練指導員について、イで求める機能訓練指導員に加えて専従1名以上をサービス提供時間帯を通じて配置した場合を評価する上位の加算区分を設ける

キ CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。 (※3(2)①イ参照)


⑩通所介護等の入浴介助加算の見直し

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】
通所介護等における入浴介助加算について、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、以下の見直しを行う。

ア 利用者が自宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や医師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員等が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、同計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことを評価する新たな区分を設ける

イ 現行相当の加算区分については、現行の入浴介助加算は多くの事業所で算定されていることを踏まえ、また、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う


⑪ 通所リハビリテーションの入浴介助加算の見直し

【通所リハビリテーション】
通所リハビリテーションにおける入浴介助加算について、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、以下の見直しを行う。

ア  利用者が自宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や医師・理学療法士・作業療法士・介護支援専門員等が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を医師との連携の下に作成し、同計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことを評価する新たな区分を設ける。

イ 現行相当の加算区分については、現行の入浴介助加算は多くの事業所で算定されていることを踏まえ、また、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う


⑫介護付きホームにおける個別機能訓練加算の見直し

【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護】
介護付きホームにおける個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。(※3(2)①イ参照)

⑬特別養護老人ホームにおける個別機能訓練加算の見直し

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
特別養護老人ホームにおける個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供を促進する観点からCHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。(※3(2)①イ参照)

<口腔・栄養>

⑭施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(イを除く)、介護医療院】

全ての施設系サービスにおいて口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、入所者の状態に応じた丁寧な口腔衛生管理を更に充実させる観点から、以下の見直しを行う。

ア 施設系サービスにおける口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととする。このため、施設系サービスについて、口腔衛生管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を行うことを求める。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。

イ 口腔衛生管理加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。(※3(2)①イ参照)


⑮施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(イを除く)、介護医療院】

介護保険施設における栄養ケア・マネジメントの取組を一層強化する観点から、以下の見直しを行う。

ア 施設系サービスにおける栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うこととする。このため、現行の栄養士に加えて、管理栄養士の配置を位置付ける(栄養士又は管理栄養士の配置を求める)とともに、入所者ごとの状態に応じた栄養管理を計画的に行うことを求める。栄養ケア・マネジメントが実施されていない場合は、基本報酬を減算する。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。

イ 低栄養リスクが高い者のみを対象とする低栄養リスク改善加算について、入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や栄養ケアに係る体制の充実を評価する加算に見直す。その際、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを要件の一つとする(※3(2)1イ参照)。また、管理栄養士の配置について、栄養ケア・マネジメントの質を確保しつつ、管理栄養士が柔軟な働き方ができるようにする観点から常勤換算方式による確保を求めることとする。さらに、褥瘡管理に関する取組を進める観点から、同加算と褥瘡マネジメント加算との併算定を可能とする

ウ 経口維持加算について、継続的な経口維持に関する取組を進める観点から、原則6月とする算定期間の要件を廃止する


⑯ 多職種連携における管理栄養士の関与の強化

【短期入所療養介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】

介護保険施設において多職種連携で行う取組について、管理栄養士の役割や関与を強化する観点から、以下の見直しを行う。

ア 看取り期における栄養ケアの充実を図る観点から、介護保険施設における看取りへの対応に係る加算(看取り介護加算、ターミナルケア加算)又は基本報酬の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する

イ褥瘡の発生や改善は栄養と大きく関わることを踏まえ、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する


⑰通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実

【通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★】

通所系サービス、多機能系サービス、居住系サービスについて、利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことによって、口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員が実施可能な口腔スクリーニングの実施を評価する新たな加算を創設するその際、目的及び方法等に鑑み、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行うものとする。また、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーションを対象とする口腔機能向上加算について、看護小規模多機能型居宅介護を新たに対象とするとともに、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。(※3(2)①イ参照)


⑱通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、看護小規模多機能型居宅介護】

通所系サービス等について、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、以下の見直しを行う。

ア 管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を評価する新たな加算を創設する。その際、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを要件の一つとする。(※3(2)①イ参照)

イ 栄養改善加算について、栄養改善が必要な者に適切な栄養管理を行う観点から、事業所の管理栄養士が必要に応じて居宅を訪問しての栄養改善サービスの取組を行うことを求めるとともに、評価の充実を図る。

ウ ア及びイにおける管理栄養士については、外部(他の介護事業所、医療機関、介護保険施設又は栄養ケア・ステーション)との連携による配置を可能とする

エ ア及びイの加算については、通所系サービスに加えて、看護小規模多機能型居宅介護を対象とする


⑲認知症グループホームにおける栄養改善の推進

【認知症対応型共同生活介護★】
認知症グループホームについて、栄養改善の取組を進める観点から、管理栄養士(外部との連携を含む)が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりを進めることを評価する新たな加算を創設する


(2)介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進

①CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進

【ア・イ:施設系サービス(介護療養型医療施設を除く)、通所系サービス★、多機能系サービス★、居住系サービス★ウ:全サービス★】

介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から、以下の見直しを行う。

ア 施設系サービス、通所系サービス、居住系サービス、多機能系サービスについて、CHASEの収集項目の各領域(総論(ADL)、栄養、口腔・嚥下、認知症)について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証して、利用者のケアプランや計画に反映させる、事業所単位でのPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する新たな加算を創設する。その際、提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目とする。加えて、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設ける

イ 施設系サービス、通所系サービス、居住系サービス、多機能系サービスについて、CHASEの収集項目の各領域に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくケアの実施・評価・改善等を通じたPDCAサイクルの取組に加えて、CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用により更なるPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上を図ることを評価・推進する。

ウ 介護関連データの収集・活用及びPDCAサイクルによる科学的介護を推進していく観点から、全てのサービス(居宅介護支援を除く)について、CHASE・VISITを活用した計画の作成や事業所単位でのPDCAサイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する。居宅介護支援については、各利用者のデータ及びフィードバック情報のケアマネジメントへの活用を推奨する。

エ CHASE・VISITを一体的に運用する観点から、VISIT情報についても上記の枠組みに位置付けて収集・活用する。

科学的介護情報システム:LIFE
令和3年度から、CHASE・VISITを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、以下の統一した名称を用いる予定。科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence;LIFE ライフ)。

②リハビリテーションマネジメント加算の見直し

【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】(※(1)②再掲)

③リハビリテーションマネジメント等の見直し

【介護老人保健施設、介護医療院】(※(1)3再掲)


④ADL維持等加算の見直し

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
ADL維持等加算について、自立支援・重度化防止に向けた取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。

ア クリームスキミングを防止する観点や、現状の同加算の取得状況や課題を踏まえ、算定要件について、以下の見直しを行う。

・初月と6月目のADL値の報告について、評価可能な者は原則全員報告を求める

リハビリテーションサービスを併用している者について、同加算取得事業者がリハビリテーションサービス事業者と連携して機能訓練を実施している場合に限り、同加算に係る計算式の対象とする

・利用者の総数や要介護度、要介護等認定月に係る要件を緩和する。

ADL利得が上位85%の者について、各々のADL利得を合計したものが0以上とする要件について、初月のADL値に応じて調整式で得られた利用者の調整済ADL利得が一定の値以上とする

CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める。(※3(2)1参照)

イ より自立支援等に効果的な取組を行い、利用者のADLを良好に維持・改善する事業者を高く評価する新たな区分を設ける

ウ 通所介護に加えて、機能訓練等に従事する者を十分に配置し、ADLの維持等を目的とする認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を同加算の対象とする

⑤介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の充実

【介護老人保健施設】
在宅復帰・在宅療養支援等評価指標及び要件について、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能を更に推進する観点から、指標の取得状況等も踏まえ、以下の見直しを行う。その際、6月の経過措置期間を設けることとする。

ア 居宅サービス実施数に係る指標において、訪問リハビリテーションの実施を更に促進するため、訪問リハビリテーションの比重を高くする

イ リハビリテーション専門職配置割合に係る指標において、入所者の状態に応じたより多様なリハビリテーション提供体制を評価するため、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の3職種の配置を評価する

ウ 基本型以上についてリハビリテーションマネジメントの実施要件が求められているが、より入所者の状態に合ったリハビリテーションを提供するため、医師の詳細な指示に基づくリハビリテーションに関する事項を明確化する。


(3)寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進

①寝たきり予防・重度化防止のためのマネジメントの推進

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

介護保険施設において、利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、医師の関与の下、リハビリテーション・機能訓練、介護等を行う取組を推進することとする。
 このため、定期的に全ての利用者に対する医学的評価と、それに基づくリハビリテーションや日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施するとともに、介護支援専門員やその他の介護職員が、日々の生活全般において適切なケアを実施するための計画を策定し、それに基づいて日々のケア等を行う取組を評価する新たな加算を創設するその際、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める。(※3(2)①イ参照)


②褥瘡マネジメント加算等の見直し

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護】

褥瘡マネジメント加算(介護医療院は褥瘡対策指導管理)について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。

ア 計画の見直しを含めた施設の継続的な取組を評価する観点から、3月に1回を上限とする算定について、毎月の算定を可能とする(介護医療院を除く)。

イ 現行の褥瘡管理の取組(プロセス)への評価に加え、褥瘡の発生予防や状態改善等(アウトカム)について評価を行う新たな区分を設ける。その際、褥瘡の定義や評価指標について、統一的に評価することが可能なものを用いる

ウ CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める。(※3(2)1イ参照)

エ 看護小規模多機能型居宅介護を同加算の対象とする。


③排せつ支援加算の見直し

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護】

排せつ支援加算(介護療養型医療施設を除く)について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。

ア 排せつ状態の改善が期待できる入所者を漏れなく支援していく観点から、全ての入所者に対して定期的な評価(スクリーニング)の実施を求め、事業所全体の取組として評価する。

イ 継続的な取組を促進する観点から、現行、6か月間に限って算定可能とされているところを、6か月以降も継続して算定可能とする。

ウ 入所者全員に対する排せつ支援の取組(プロセス)への評価に加え、排せつ状態の改善(アウトカム)について評価を行う新たな区分を設けるその際、定義や指標について、統一的に評価することが可能なものを用いる。

エ CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める。(※3(2)1イ参照)オ看護小規模多機能型居宅介護を同加算の対象とする。

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