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【お知らせ】
最新情報は「令和6年介護報酬改定特設サイト」をご参照ください。

5.制度の安定性・持続可能性の確保

(1)評価の適正化・重点化

① 同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化

【通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】

同一建物等居住者に係る減算の適用を受ける者と当該減算の適用を受けない者との公平性の観点から、当該減算等の適用を受ける者の区分支給限度基準額の管理において、減算等の適用前の単位数を用いることとするまた、通所介護、通所リハビリテーションについて、通常規模型のサービスを利用する者と大規模型のサービスを利用する者との公平性の観点から、大規模型の報酬が適用される事業所を利用する者の区分支給限度基準額の管理において、通常規模型の単位数を用いることとする。

通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱いについて (事務連絡 3月22日)


② 夜間対応型訪問介護の基本報酬の見直し

【夜間対応型訪問介護】
定額のオペレーションサービス部分(基本夜間対応型訪問介護費)と出来高の訪問サービス部分(定期巡回サービス費及び随時訪問サービス費)で構成される夜間対応型訪問介護費(I)について、月に一度も訪問サービスを受けていない利用者が存在するなどの給付実態を踏まえて、定額オペレーションサービス部分の評価の適正化を行う。


③ 訪問看護の機能強化

【訪問看護★】
訪問看護の機能強化を図る観点から、理学療法士等によるサービス提供の状況や他の介護サービス等との役割分担も踏まえて、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護及び介護予防訪問看護について、評価や提供回数等の見直しを行う


④長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化

【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】
近年の受給者数や利用期間及び利用者のADL等を踏まえ、適切なサービス提供とする観点から、介護予防サービスにおけるリハビリテーションについて、利用開始から一定期間が経過した後の評価の見直しを行う。

⑤事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化

【訪問リハビリテーション★】
訪問リハビリテーションについて、リハビリテーション計画の作成にあたって事業所医師が診療せずに「適切な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療等した場合に適正化(減算)した単位数で評価を行う診療未実施減算について、事業所の医師の関与を進める観点から、以下の見直しを行う。

ア 事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、令和3年3月31日までとされている適用猶予措置期間を3年間延長する。

イ 未実施減算の単位数の見直しを行う。

⑥居宅療養管理指導における通院が困難なものの取扱いの明確化

【居宅療養管理指導★】
居宅療養管理指導について、在宅の利用者であって通院が困難なものに対して行うサービスであることを踏まえ、適切なサービスの提供を進める観点から、診療報酬の例を参考に、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、これらの者については算定できないことを明確化する。


⑦居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し

【居宅療養管理指導★】
居宅療養管理指導について、サービス提供の状況や移動時間、滞在時間等の効率性を勘案し、より実態を踏まえた評価とする観点から、単一建物居住者の人数に応じた評価について見直しを行う。


⑧介護療養型医療施設の基本報酬の見直し

【介護療養型医療施設】
介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を除く)について、令和5年度末の廃止期限までに介護医療院への移行等を進める観点から、令和2年度診療報酬改定における医療療養病床に係る評価の見直しも踏まえ、基本報酬の見直しを行う。


⑨介護医療院の移行定着支援加算の廃止

【介護医療院】
算定期限が令和3年3月31日までとされている介護医療院の移行定着支援加算について、介護医療院の開設状況を踏まえて、廃止する。


⑩介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)の廃止

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】

介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。その際、令和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設けることとする。


⑪生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証

【居宅介護支援】
平成30年度介護報酬改定において導入された生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランの検証の仕組みについて、実施の状況や効果を踏まえて、ケアマネジャーや市町村の事務負担にも配慮して、届出のあったケアプランの検証の仕方や届出頻度について、見直しを行う。具体的には、検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での対応を可能とするとともに、届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とする。
また、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するよう、検証方法として効率的で訪問介護サービスの利用制限にはつながらない仕組みが求められていることを踏まえ、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する。効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行する。


⑫サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保

【ア:訪問系サービス★(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通所系サービス★(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★を除く)、福祉用具貸与★イ:居宅介護支援】
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、以下の対応を行う。

ア 訪問系サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通所系サービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護を除く)及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとする。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化する。

イ 同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっているかの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る。居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証については、効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行する。


(2)報酬体系の簡素化

①療養通所介護の報酬体系の見直し

【療養通所介護】
療養通所介護について、医療と介護の両方のニーズを持つ中重度の要介護者の状態やニーズに合わせた柔軟なサービス提供を図る観点から、日単位の報酬体系から、月単位の包括報酬とする見直しを行う。単位数は、個別送迎体制強化加算及び入浴介助体制強化加算に係る評価を含めた上で、平均的な利用時間、利用回数等を踏まえて設定する。また、利用者負担にも配慮し、サービス提供量が過少である場合は減算することとする。


②居宅介護支援における(看護)小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の廃止

【居宅介護支援★】
(看護)小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について、算定実績を踏まえて、廃止する。

※3(1)2リハビリテーションマネジメント加算の見直し、9通所介護における個別機能訓練加算の見直し、14施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化、15施設系サービスにおける栄養マネジメントの充実、5(1)9介護医療院の移行定着支援加算の廃止、10介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)の廃止も参照。

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