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【お知らせ】
最新情報は「令和6年介護報酬改定特設サイト」をご参照ください。

1.感染症や災害への対応力強化


① 感染症対策の強化

【全サービス★】
介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務づける。
その際、3年の経過措置期間 を設けることとする。

ア 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施

イ  その他のサービス(訪問系サービス、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、居住系サービス) について、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーシ ョン)の実施等


② 業務継続に向けた取組の強化

【全サービス★】
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。


③ 災害への地域と連携した対応の強化

【通所系サービス★、短期入所系サービス★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、施設系サービス】
災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。

【参考】介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)ガイドライン


 


④ 通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応

【通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】
通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、以下の通り見直しを行う。

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