理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト

PT-OT-ST.NET

【お知らせ】
最新情報は「令和6年介護報酬改定特設サイト」をご参照ください。

4.介護人材の確保・介護現場の革新

(1)介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進

①処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、介護事業者による職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点から、以下の見直しを行う。

ア 職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。

・職員の新規採用や定着促進に資する取組
・職員のキャリアアップに資する取組
・両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
・生産性の向上につながる取組
・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

イ 職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める。


②介護職員等特定処遇改善加算の見直し

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】

介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、以下の見直しを行う。

平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて、より高くすることとする。


③サービス提供体制強化加算の見直し

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】

サービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、財政中立を念頭に、以下の見直しを行う。

ア 介護福祉士割合や介護職員等の勤続年数が上昇・延伸していることを踏まえ、各サービス(訪問看護及び訪問リハビリテーションを除く)について、より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける。その際、同加算が質の高い介護サービスの提供を目指すものであることを踏まえ、当該区分の算定に当たり、施設系サービス及び介護付きホームについては、サービスの質の向上につながる取組の一つ以上の実施を求めることとする。

イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス、施設系サービスについて、勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する

ウ 夜間対応型訪問介護及び訪問入浴介護について、他のサービスと同様に、介護福祉士の割合に係る要件に加えて、勤続年数が一定期間以上の職員の割合に係る要件を設定し、いずれかを満たすことを求めることとする。

エ 訪問看護及び訪問リハビリテーションについて、現行の勤続年数要件の区分に加えて、より長い勤続年数で設定した要件による新たな区分を設ける。


④特定事業所加算の見直し【訪問介護】

訪問介護の特定事業所加算について、事業所を適切に評価する観点から、訪問介護以外のサービスにおける類似の加算であるサービス提供体制強化加算の見直しも踏まえて、以下の見直しを行う。

勤続年数が一定期間以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける。


⑤介護付きホームの入居継続支援加算の見直し

【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】
介護付きホームについて、入居者の実態に合った適切な評価を行う観点から、入居継続支援加算について、「たんの吸引等を必要とする者の割合が利用者の15%以上」の場合の評価に加えて、「5%以上15%未満」の場合に評価する新たな区分を設ける。

⑥人員配置基準における両立支援への配慮

【全サービス★】
介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。

ア「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。

イ「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。

ウ 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。

エ ウの場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める

⑦ハラスメント対策の強化【全サービス★】

介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求めることとする。

(2)テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進

<テクノロジーの活用>

①見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護★】
テクノロジーの活用により介護サービスの質の向上、業務効率化及び職員の負担軽減を推進していく観点から、令和2年度に実施された介護ロボット導入支援及び導入効果実証研究の結果等も踏まえ、夜勤職員配置加算について、以下のとおり見直す。

ア 介護老人福祉施設等における見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算(夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が「最低基準を0.9以上上回っている場合」)について、見守りセンサーの入所者に占める導入割合の基準を15%から10%に緩和する

イ 介護老人福祉施設等における見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算について全ての入所者について見守りセンサーを導入し、夜勤職員全員がインカム等のICTを使用するとともに、職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮し、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減を要件として、最低基準を0.6以上(2の人員配置基準の緩和が適用される場合は0.8以上)上回っている場合」に算定できる新たな区分を設ける

ウ イの加算の申請にあたっては、
i 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置、

ii 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮、iii 機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)、iv職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施、
v 夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画するiの委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。


②見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護★】

テクノロジーの活用により介護サービスの質の向上、業務効率化及び職員の負担軽減を推進していく観点から、令和2年度に実施された介護ロボット導入支援及び導入効果実証研究の結果等も踏まえ、全ての入所者について見守りセンサーを導入し、夜勤職員全員がインカム等のICTを使用するとともに、職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮し、委員会の設置や職員に対する十分な休憩時間の確保等を含めた安全体制等の確保を行っていることを要件として、介護老人福祉施設(従来型)の利用定員26人以上の場合の夜間の配置基準を緩和する。

具体的には、1日あたりの配置人員数として、利用者の数が26人以上60人以下の場合の配置人員数を現行の2人以上から1.6人以上に、同61人以上80人以下の場合の配置人員数を現行の3人以上から2.4人以上に、同81人以上100人以下の場合の配置人員数を現行の4人以上から3.2人以上に、同101人以上の場合は3.2に利用者の数が100を超えて25又はその端数を増すごとに0.8を加えて得た数以上に見直す。ただし、常時1人以上配置(利用者の数が61人以上の場合は常時2人以上配置)するものとする。

人員配置基準の緩和の申請にあたっては、
i利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置、
ii職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮、
iii緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)、
iv機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)、
v職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施、
vi夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画するiの委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。


③テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進

【ア:介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護イ:サービス提供体制強化加算の対象サービス★】

介護事業者によるテクノロジーの活用によるサービスの質の向上、業務効率化及び職員の負担軽減の取組を評価する観点から、以下の見直しを行う。

ア 介護老人福祉施設や特定施設入居者生活介護等において、テクノロジーを活用した複数の機器(見守りセンサー、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器)を活用し、利用者に対するケアのアセスメント評価や人員体制の見直しをPDCAサイクルによって継続して行っている場合については、日常生活継続支援加算及び入居継続支援加算の「介護福祉士数が常勤換算で入所者数が6又はその端数を増すごとに1以上」とする要件を、「7又はその端数を増すごとに1以上」とする要件緩和の申請にあたっては、

i 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置、
ii職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮、
iii機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)、
iv職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施、を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、実際にケア等を行う多職種の職員が参画するiの委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

イ サービス提供体制強化加算について、新たに設ける区分の算定に当たり、施設系サービス及び介護付きホームに一つ以上の実施を求めるサービスの質の向上につながる取組の事項の一つにテクノロジーの活用を盛り込む。(※(1)3ア参照)


④会議や多職種連携におけるICTの活用

【全サービス★】
運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議等(利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものを除く)について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、以下の見直しを行う。

ア 利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める

イ 利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める


⑤薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価

【居宅療養管理指導★】
薬剤師による居宅療養管理指導について、診療報酬の例も踏まえて、新たに情報通信機器を用いた服薬指導の評価を創設する。その際、対面と組み合わせて計画的に実施することとし、算定回数は現行の上限の範囲内で柔軟に設定する。

⑥療養通所介護の利用者の状態確認におけるICTの活用

【療養通所介護】
療養通所介護において、全ての利用者について看護職員が毎回訪問し通所できる状態か確認することを求めていることについて、長期間状態が安定している利用者がいる現状を踏まえ、人材の有効活用を図る観点から、一定の要件を満たす利用者についてはICTを活用して状態確認を行うことを可能とする

<人員基準・運営基準の緩和等>

⑦人員配置要件の明確化

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】
指定権者(市町村)間の人員配置要件のばらつきをなくすため、利用者へのサービス提供に支障がないことを前提に、小規模多機能型居宅介護の例を参考に、以下について明確化する。

ア 計画作成責任者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)及び面接相談員(夜間対応型訪問介護)について、管理者との兼務が可能であること

イ オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝(18時~8時)において、必ずしも事業所内にいる必要はないこと


⑧ オペレーターの配置基準等の緩和

【夜間対応型訪問介護】
地域の実情に応じて、既存の地域資源・地域の人材を活用しながら、サービスの実施を可能とする観点から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様に、利用者の処遇に支障がない場合は、以下について可能とする。

ア オペレーターについて、
i 併設施設等(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の職員と兼務すること

ii 随時訪問サービスを行う訪問介護員等と兼務すること

イ 他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に、事業を「一部委託」すること

ウ 複数の事業所間で、随時対応サービス(通報の受付)を「集約化」すること。


⑨認知症グループホームの夜勤職員体制の見直し

【認知症対応型共同生活介護★】

1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている認知症グループホームの夜間・深夜時間帯の職員体制について、1ユニットごとに1人夜勤の原則は維持(3ユニットであれば3人夜勤)した上で、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする。併せて、3ユニット2人夜勤の配置にする場合の報酬を設定する

⑩管理者交代時の研修の修了猶予措置

【認知症対応型通所介護★、認知症対応型共同生活介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】
管理者の要件とされている認知症介護実践者研修及び認知症対応型サービス事業管理者研修の修了について、研修の実施時期が自治体によって他律的に決定されるものであることを踏まえ、計画作成担当者に係る措置と同様に、管理者が交代する場合において、新たな管理者が、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申し込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了していなくてもよい取扱いとするなお、事業者の新規指定時には、管理者は原則どおり研修を修了していることを必要とする。

⑪介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し

【介護老人福祉施設(ア及びイ)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(イを除く)、介護老人保健施設(ア及びイ)、介護療養型医療施設(ア)、介護医療院(ア)、小規模多機能型居宅介護★(イ)】

特別養護老人ホーム及び地域密着型特別養護老人ホーム等の人員配置基準について、人材確保や職員定着の観点から、職員の勤務シフトを組みやすくするなどの取組を推進するとともに、入所者の処遇や職員の負担に配慮する観点から、食事、健康管理、衛生管理、生活相談等における役務の提供や設備の供与が入所者の身体的、精神的特性を配慮して適切に行われること、労働関係法令に基づき、職員の休憩時間や有給休暇等が適切に確保されていることなどの留意点を明示しつつ、以下の見直しを行う。

ア 従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支障がない場合、介護・看護職員の兼務を可能とする。

イ 広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合、管理者・介護職員の兼務を可能とする。

ウ サテライト型居住施設において、本体施設が特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホームである場合に、本体施設の生活相談員により当該サテライト型居住施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、生活相談員を置かないことを可能とする。

エ 地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、他の社会福祉施設等との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことを可能とする。


⑫看護職員の配置基準の見直し

【短期入所生活介護★】
短期入所生活介護における看護職員の配置基準について、看護職員の確保が困難な状況がある中で、人材を有効活用しながら、医療的ケアを行う体制の充実を図る観点から、以下の見直しを行う。

ア 看護職員の配置が必須ではない単独型及び併設型かつ定員19人以下の事業所について、看護職員を配置しなかった場合であっても、医療的ケアの必要な利用者への対応の充実を図るため、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との密接かつ適切な連携により確保すること(当該連携により、看護職員が必要に応じてサービス提供日ごとに利用者の健康状態の確認を行うこと、当該事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保すること)を求めることとする。

イ 看護職員の常勤1名以上の配置が求められている併設型かつ定員20人以上の事業所について、類型・定員により必要とされる医療的ケアに差はないことを踏まえ、人材の有効活用を図る観点から、単独型及び併設型かつ定員19人以下の事業所と同様の人員配置基準とする


⑬管理者の配置基準の緩和

【認知症対応型通所介護★】
共用型認知症対応型通所介護における管理者の配置基準について、人材の有効活用を図る観点から、人員配置基準等が本体施設・事業所と一体のものとして定められていること等を踏まえ、事業所の管理上支障がない場合は、本体施設・事業所の職務とあわせて、共用型認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することを可能とする。

⑭外部評価に係る運営推進会議の活用

【認知症対応型共同生活介護★】
認知症グループホームにおいて求められている「第三者による外部評価」について、業務効率化の観点から、既存の外部評価(都道府県が指定する外部評価機関によるサービスの評価)は維持した上で、小規模多機能型居宅介護等と同様に、自らその提供するサービスの質の評価(自己評価)を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置付け、当該運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれかから「第三者による外部評価」を受けることとする。

⑮計画作成担当者の配置基準の緩和

【認知症対応型共同生活介護★】

認知症グループホームにおいて、人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配置について、ユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和する。

(3)文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進

①利用者への説明・同意等に係る見直し

【全サービス★】

利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、以下の見直しを行う。

ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする。

イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。


②員数の記載や変更届出の明確化

【全サービス★】
介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」について、「○○人以上」と記載することが可能であること及び運営規程における「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届出は年1回で足りることを明確化する。

③ 記録の保存等に係る見直し

【全サービス★】
介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等について、

適切な個人情報の取り扱いを求めた上で、電磁的な対応を原則認めることとし、その範囲を明確化する。また、記録の保存期間について、他の制度の取り扱いも参考としつつ、明確化を図る。

④運営規程等の掲示に係る見直し

【全サービス★】
介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の向上を図る観点から、運営規程等の重要事項について、事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能とする


ページ上部へ戻る