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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:22033 2016年01月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:通りすがり更新日:2016年01月15日 15時56分
ぼちぼち情報がでてきていますね。
13単位以内については延長はない。というながれのようですが、よく
資料を読むと結構ゆるそうです。
①運動器・脳血管疾患リハビリテーション算定患者で
②算定期限を越え上限除外(効果ありと認める)ではない
③入院中ではない
④要介護認定をうけたもの
この4つに該当しないと終了ではないようです。
外来通院患者さまのほとんどが支援レベル・もしくは未申請
当院ではほとんど終了者はでないのではないかと・・・
認定期限切れている患者についてはグレーとしてます
(要介護認定だった患者さま)
要介護認定がおりそうな患者さまであれば、まずは在宅サービス障害の
場を設けて一度協議するようにします。
それでも希望されなければ、その旨カルテに残します。
病院側は頑張ったよ。という証拠残しです・・・
2:mu更新日:2016年01月16日 18時05分
通りすがり 様
「要介護認定」という言葉に要支援の方は含まれないという解釈でよろしいでしょうか?
「要支援認定」という言葉をあまり聞いたことがなかったので、「要介護認定」に要支援の方も含まれると思っていました。
3:の,更新日:2016年01月18日 09時27分
横から失礼します。
現在、通所リハで働いています。
通所リハビリテーションではH27の介護報酬改定によってリハ単位数の上限が撤廃され、14単位以上のリハビリを提供することが可能となっているので、患者さんがもっとリハビリをしたい!でも、13単位が上限だから、これ以上提供できないという場合であれば、介護保険でのリハビリテーションの提供を検討してもいいのではないでしょうか?
ただ、医療保険から介護保険へ移行の基準を見ると、國は本気で介護保険に移行させたいのか?と疑ってしまいますけど。
本気で移行させたいなら
「ADLの改善が一定期間見られない者(FIMやBI等)は介護保険に移行します。」
ぐらいしないと、ほとんど移行者はいないのではないかと個人的には考えています。
4:toorisugari更新日:2016年01月18日 17時01分
>2 への返信
mu様
「要介護認定」には要支援の方も含まれると私も思っていました。実際はどちらなんでしょうか?
5:の,更新日:2016年01月19日 10時29分
>2 への返信
要支援は含まれていないと思います。
その根拠として平成27年12月2日付の資料(その5:リハビリテーション)にて
・疾患別リハビリテーションと通所リハのリハビリ提供時間、点数比較で、要支援の記載がない。介護報酬が全て要介護のものになっている。
・みなし指定の説明のページで居宅サービス(要介護のサービス)の記載となっており、介護予防サービス(要支援のサービス)の記載がない。
以上となります。
ただ、正式なアナウンスは待たなければならないと思います。
6:mu更新日:2016年01月19日 17時33分
デイケアPT 様、PTPTPT 様
その資料には、「要介護被保険者」と書いてあったり、「要介護被保険者等」と書いてあったりで統一感がありませんし、提供時間と点数の比較に関して、支援は月の提供時間が算出できないため比較できなかったのではないかと思います。
施設基準も脳Ⅰ運動Ⅱしか挙げていませんし。
入院期間の短縮が進む中、回復段階で退院される患者様も増えており、退院後のリハビリは標準的算定日数までは主として外来が、その後の維持期・生活期は通所や訪問が担うという国の考えに沿うと、支援も介護も同じではないかと捉えています。
詳細はわからないままですが、今のところはこの考えに合わせていこうと思っています。
7:ゴルフ更新日:2016年01月21日 11時56分
通りすがり 様
mu 様
デイケアPT 様
PTPTPT 様
コメント頂きありがとうございます。
アンケートでも意見が分かれており、悩みながら対応されている様子が良くわかりました。
そろそろ骨子案も出てくるとは思いますが、当院では移行に向けて準備をすすめている最中です。
皆様のコメントにあります、「要介護被保険者等」についてですが、
当院では以下内容をふまえ、要介護認定、要支援認定どちらも対象としています。
介護保険法…第62条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO123.html
医療保険及び介護保険におけるリハビリテーションの見直し及び連携の強化について…3-(2)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1a06.pdf
また、当院ケアマネに確認をしたところ、認定期限切れについては、介護保険の申請をしていない者と同様の対応になると伺いました。
これについては詳細確認はできていませんが、介護保険法…第31条に定められている介護認定の取り消しにある、「該当しなくなった」状態と同じと考えられます。
外来での維持期リハの有効性があることはも事実と思いますが、通所リハの有効性をもっと認知して頂けるように、患者様にも医師を中心に働きかけが必要だと改めて考えさせられます。
8:ゴルフ更新日:2016年01月27日 11時48分
中医協より個別改定項目について1月27日に資料が出てきました。
結局、維持期リハはまたまた延長されることになるようです。
現場としては毎度対応に追われますが、これをもとに今後の運営の仕方など検討していきたいと思います。
皆様、ご意見やアンケートへの協力ありがとうございました。
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