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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:9670 2016年01月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:やまぴ更新日:2016年01月20日 08時52分
>2 への返信
通りすがりさま
コメントありがとうございました。
当方の解釈に自信が持てました。
作成・説明のタイミングについてはおっしゃる通り、極力初回に実施できるよう体制を整えているところです。また何かありましたら質問させて頂きたいと思います。
ありがとうございました。
3:やまぴ更新日:2016年01月20日 08時49分
>1 への返信
安宅さま
コメントありがとうございます。
やはり、この解釈で良かったという事で安心しております。
ありがとうございました。
以前のスレも確認してはいたのですが、あの内容の場合ですと、
初月:実施計画書→次月:総合実施計画書
の流れはOKだとの記載までしかなく、今回のように先に総合実施計画書を書く流れは許されるのかが不明瞭でしたので質問させていただきました。
>通知1の「総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する」
この文については次月以降での算定の場合(総合実施計画書複数回作成している時)というつもりで読んでおりました。
また当方でも検討してみます。
ありがとうございました。
2:通りすがり更新日:2016年01月15日 15時47分
疾患別リハビリ施行(算定)には計画立案・説明・同意が必要となるので
初回については初日に作成・説明するのが理想的かと思います。
そのように指導された病院があるとも聞きました(個別指導?とかで)
本来の質問の3ヵ月に1度でいいのか?という点については
問題ないと思います。
算定は作成・同意を得た月のみですので、3ヵ月に1回ずつの算定です。
1:安宅更新日:2016年01月12日 10時52分
以前どこかのスレにも記載しましたが総合計画評価料は多職種により評価を行うことを評価した加算になります。
その評価を書面にするための基本様式がいわゆる総合実施計画書ですので、リハビリテーション実施計画を作成するにあたって、総合実施計画書の様式で作成することを阻害するものではないと思われます。
よって、総合実施計画書を以て3ヶ月間のリハは行えますが、加算は初月のみとなるのではないかと。
例えば1月に総合実施計画書を作成した場合、
1月:総合計画評価料○
疾患別リハの算定○
2月:総合計画評価料×
疾患別リハの算定○
と言うことになります。
ただ1点、月末や極端に介入回数の少ない患者に算定して良いのか、と言う疑問がありますが、疑義解釈をみたことがないので考えすぎなのかも知れません。
注1の「リハビリテーション計画を策定し、(中略)リハビリテーションを行った場合」
通知1の「総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する」
と言う文言をどう捉えるかだと思われます。
この文言を忠実に捉えると、総合実施計画書を作成し、疾患別リハを行った上で評価を行う必要があるので、初回介入日に算定したり、3日しか行ってないのに算定することが良いのか、と言うところです。
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